提出に関するスケジュール
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/22 09:12 UTC 版)
「有価証券届出書」の記事における「提出に関するスケジュール」の解説
有価証券届出書の提出に関しては、まず実際の提出先となる財務局にあらかじめ相談を行う。相談は提出日となる日の2週間程度前には行われている必要があり、そこでは効力発生日等日程と提出予定の有価証券届出書の記載内容の確認を行う。この確認は、有価証券届出書提出後に記載内容に重要な事項の不備が見つかり、その不備を訂正するための訂正有価証券届出書を提出した場合、企業内容等の開示に関する留意事項について1-2-4に基づいて、有価証券届出書の効力が予定どおりに生じない場合があり、そのような不測の事態を避けるために行われるものである。 有価証券届出書の提出日当日は、募集又は売出しに関する取締役会決議を行う必要がある。この取締役会決議を実施した取締役会の議事録については、有価証券届出書と提出時にEDINETにて、有価証券届出書とともにPDFにて内閣総理大臣に提出することが義務となっている。他方、実務面に目を向けると、その募集又は売出しの実施に関する情報は、市場動向に影響を与える可能性があり、これにより株価が混乱することを回避するため、株式市場がその日の大引けを迎えたあとに、有価証券届出書の提出と公表、そしてTDnetを用いた適時開示が行われるのが一般的である。また、適時開示による、証券情報の開示が金融商品取引法における「勧誘」行為に該当するとみなされるリスクがあると考えられていることから、届出前勧誘による法令違反とならないようにするため、適時開示を有価証券届出書の提出以後に行うという慣例がある。一方で、『開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について』1-2によれば、EDINETにおける有価証券届出書の提出は平日17時15分までとされているため、 提出日における発行会社の提出作業を担当する者は綱渡りのような過密なタイムスケジュールを強いられることとなる。 ついで、有価証券届出書が提出されたあとは、原則として提出した日の翌日から起算して16日目に、効力が発生することとなる。
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