提出に関するスケジュールとは? わかりやすく解説

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提出に関するスケジュール

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/22 09:12 UTC 版)

有価証券届出書」の記事における「提出に関するスケジュール」の解説

有価証券届出書提出に関しては、まず実際提出先となる財務局にあらかじめ相談を行う。相談提出日となる日の2週間程度前に行われている必要があり、そこでは効力発生日等日程提出予定有価証券届出書記載内容確認を行う。この確認は、有価証券届出書提出後記載内容重要な事項不備が見つかり、その不備訂正するための訂正有価証券届出書提出した場合企業内容等開示に関する留意事項について1-2-4基づいて有価証券届出書効力予定どおり生じない場合があり、そのような不測の事態避けるために行われるのである有価証券届出書提出日当日は、募集又は売出しに関する取締役会決議を行う必要がある。この取締役会決議実施した取締役会議事録については、有価証券届出書提出時にEDINETにて、有価証券届出書とともにPDFにて内閣総理大臣提出することが義務となっている。他方実務面に目を向けると、その募集又は売出し実施に関する情報は、市場動向影響与え可能性があり、これにより株価混乱することを回避するため、株式市場その日大引け迎えたあとに、有価証券届出書提出公表、そしてTDnet用いた適時開示が行われるのが一般的である。また、適時開示による、証券情報開示金融商品取引法における「勧誘行為該当するみなされるリスクがあると考えられていることから、届出前勧誘による法令違反とならないようにするため、適時開示有価証券届出書提出以後に行うという慣例がある。一方で、『開示用電子情報処理組織による手続特例に関する留意事項について』1-2によればEDINETにおける有価証券届出書提出平日17時15分までとされているため、 提出日における発行会社提出作業担当する者は綱渡りのような過密なタイムスケジュール強いられることとなる。 ついで、有価証券届出書提出されたあとは、原則として提出した日の翌日から起算して16日目に、効力発生することとなる。

※この「提出に関するスケジュール」の解説は、「有価証券届出書」の解説の一部です。
「提出に関するスケジュール」を含む「有価証券届出書」の記事については、「有価証券届出書」の概要を参照ください。

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