提出先(いずれか1箇所)夫、または妻の従前戸籍(結婚する前の時点での戸籍)の本籍の自治体の市区町村役場。結婚後の新たな本籍地を管轄する自治体の市区町村役場。夫、または妻の現在の所在地の自治体の市区町村役場。同時に転居する場合、結婚後の住所となる自治体の市区町村役場。(所在地には、住民登録上の現住所の他に、一時的な滞在地も含まれるので、旅行先等の役所でも提出できる。また所在地が海外の時は、最寄りの日本国大使館・総領事館の在外公館に提出できる。)提出書類婚姻届結婚前の時点での戸籍謄本または抄本(手続きをする役場が従前戸籍の本籍地の自治体である者の分は不要)二人の印鑑(一方は旧姓のもの)二人の本人確認書類外国人と婚姻する場合は外国人について婚姻具備証明書等の婚姻要件を具備していることを証する書面、国籍を証する書面、出生年月日を証する書面とそれらの日本語の翻訳文外国方式により婚姻した場合は、その国が発行する婚姻証書の謄本と日本語の翻訳文(この場合、婚姻届への2人の成人の証人の署名押印は不要となる。)海外の在外公館に届ける場合などを除き、現在は1通のみの提出で可としている役場がほとんどである(以前は2 - 3通必要となる場合もあったが、現在は役場で謄本(複写)を作成する)。提出後
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 14:37 UTC 版)
「婚姻届」の記事における「提出先(いずれか1箇所)夫、または妻の従前戸籍(結婚する前の時点での戸籍)の本籍の自治体の市区町村役場。結婚後の新たな本籍地を管轄する自治体の市区町村役場。夫、または妻の現在の所在地の自治体の市区町村役場。同時に転居する場合、結婚後の住所となる自治体の市区町村役場。(所在地には、住民登録上の現住所の他に、一時的な滞在地も含まれるので、旅行先等の役所でも提出できる。また所在地が海外の時は、最寄りの日本国大使館・総領事館の在外公館に提出できる。)提出書類婚姻届結婚前の時点での戸籍謄本または抄本(手続きをする役場が従前戸籍の本籍地の自治体である者の分は不要)二人の印鑑(一方は旧姓のもの)二人の本人確認書類外国人と婚姻する場合は外国人について婚姻具備証明書等の婚姻要件を具備していることを証する書面、国籍を証する書面、出生年月日を証する書面とそれらの日本語の翻訳文外国方式により婚姻した場合は、その国が発行する婚姻証書の謄本と日本語の翻訳文(この場合、婚姻届への2人の成人の証人の署名押印は不要となる。)海外の在外公館に届ける場合などを除き、現在は1通のみの提出で可としている役場がほとんどである(以前は2 - 3通必要となる場合もあったが、現在は役場で謄本(複写)を作成する)。提出後」の解説
書類に問題がなければ受理される。届は、提出日をもって即日発効する。
※この「提出先(いずれか1箇所)夫、または妻の従前戸籍(結婚する前の時点での戸籍)の本籍の自治体の市区町村役場。結婚後の新たな本籍地を管轄する自治体の市区町村役場。夫、または妻の現在の所在地の自治体の市区町村役場。同時に転居する場合、結婚後の住所となる自治体の市区町村役場。(所在地には、住民登録上の現住所の他に、一時的な滞在地も含まれるので、旅行先等の役所でも提出できる。また所在地が海外の時は、最寄りの日本国大使館・総領事館の在外公館に提出できる。)提出書類婚姻届結婚前の時点での戸籍謄本または抄本(手続きをする役場が従前戸籍の本籍地の自治体である者の分は不要)二人の印鑑(一方は旧姓のもの)二人の本人確認書類外国人と婚姻する場合は外国人について婚姻具備証明書等の婚姻要件を具備していることを証する書面、国籍を証する書面、出生年月日を証する書面とそれらの日本語の翻訳文外国方式により婚姻した場合は、その国が発行する婚姻証書の謄本と日本語の翻訳文(この場合、婚姻届への2人の成人の証人の署名押印は不要となる。)海外の在外公館に届ける場合などを除き、現在は1通のみの提出で可としている役場がほとんどである(以前は2 - 3通必要となる場合もあったが、現在は役場で謄本(複写)を作成する)。提出後」の解説は、「婚姻届」の解説の一部です。
「提出先(いずれか1箇所)夫、または妻の従前戸籍(結婚する前の時点での戸籍)の本籍の自治体の市区町村役場。結婚後の新たな本籍地を管轄する自治体の市区町村役場。夫、または妻の現在の所在地の自治体の市区町村役場。同時に転居する場合、結婚後の住所となる自治体の市区町村役場。(所在地には、住民登録上の現住所の他に、一時的な滞在地も含まれるので、旅行先等の役所でも提出できる。また所在地が海外の時は、最寄りの日本国大使館・総領事館の在外公館に提出できる。)提出書類婚姻届結婚前の時点での戸籍謄本または抄本(手続きをする役場が従前戸籍の本籍地の自治体である者の分は不要)二人の印鑑(一方は旧姓のもの)二人の本人確認書類外国人と婚姻する場合は外国人について婚姻具備証明書等の婚姻要件を具備していることを証する書面、国籍を証する書面、出生年月日を証する書面とそれらの日本語の翻訳文外国方式により婚姻した場合は、その国が発行する婚姻証書の謄本と日本語の翻訳文(この場合、婚姻届への2人の成人の証人の署名押印は不要となる。)海外の在外公館に届ける場合などを除き、現在は1通のみの提出で可としている役場がほとんどである(以前は2 - 3通必要となる場合もあったが、現在は役場で謄本(複写)を作成する)。提出後」を含む「婚姻届」の記事については、「婚姻届」の概要を参照ください。
- 提出先夫、または妻の従前戸籍の本籍の自治体の市区町村役場。結婚後の新たな本籍地を管轄する自治体の市区町村役場。夫、または妻の現在の所在地の自治体の市区町村役場。同時に転居する場合、結婚後の住所となる自治体の市区町村役場。提出書類婚姻届結婚前の時点での戸籍謄本または抄本二人の印鑑二人の本人確認書類外国人と婚姻する場合は外国人について婚姻具備証明書等の婚姻要件を具備していることを証する書面、国籍を証する書面、出生年月日を証する書面とそれらの日本語の翻訳文外国方式により婚姻した場合は、その国が発行する婚姻証書の謄本と日本語の翻訳文海外の在外公館に届ける場合などを除き、現在は1通のみの提出で可としている役場がほとんどであるを作成する)。提出後のページへのリンク