提出先夫、または妻の従前戸籍の本籍の自治体の市区町村役場。結婚後の新たな本籍地を管轄する自治体の市区町村役場。夫、または妻の現在の所在地の自治体の市区町村役場。同時に転居する場合、結婚後の住所となる自治体の市区町村役場。提出書類婚姻届結婚前の時点での戸籍謄本または抄本二人の印鑑二人の本人確認書類外国人と婚姻する場合は外国人について婚姻具備証明書等の婚姻要件を具備していることを証する書面、国籍を証する書面、出生年月日を証する書面とそれらの日本語の翻訳文外国方式により婚姻した場合は、その国が発行する婚姻証書の謄本と日本語の翻訳文海外の在外公館に届ける場合などを除き、現在は1通のみの提出で可としている役場がほとんどであるを作成する)。提出後とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 提出先夫、または妻の従前戸籍の本籍の自治体の市区町村役場。結婚後の新たな本籍地を管轄する自治体の市区町村役場。夫、または妻の現在の所在地の自治体の市区町村役場。同時に転居する場合、結婚後の住所となる自治体の市区町村役場。提出書類婚姻届結婚前の時点での戸籍謄本または抄本二人の印鑑二人の本人確認書類外国人と婚姻する場合は外国人について婚姻具備証明書等の婚姻要件を具備していることを証する書面、国籍を証する書面、出生年月日を証する書面とそれらの日本語の翻訳文外国方式により婚姻した場合は、その国が発行する婚姻証書の謄本と日本語の翻訳文海外の在外公館に届ける場合などを除き、現在は1通のみの提出で可としている役場がほとんどであるを作成する)。提出後の意味・解説 

提出先(いずれか1箇所)夫、または妻の従前戸籍(結婚する前の時点での戸籍)の本籍の自治体の市区町村役場。結婚後の新たな本籍地を管轄する自治体の市区町村役場。夫、または妻の現在の所在地の自治体の市区町村役場。同時に転居する場合、結婚後の住所となる自治体の市区町村役場。(所在地には、住民登録上の現住所の他に、一時的な滞在地も含まれるので、旅行先等の役所でも提出できる。また所在地が海外の時は、最寄りの日本国大使館・総領事館の在外公館に提出できる。)提出書類婚姻届結婚前の時点での戸籍謄本または抄本(手続きをする役場が従前戸籍の本籍地の自治体である者の分は不要)二人の印鑑(一方は旧姓のもの)二人の本人確認書類外国人と婚姻する場合は外国人について婚姻具備証明書等の婚姻要件を具備していることを証する書面、国籍を証する書面、出生年月日を証する書面とそれらの日本語の翻訳文外国方式により婚姻した場合は、その国が発行する婚姻証書の謄本と日本語の翻訳文(この場合、婚姻届への2人の成人の証人の署名押印は不要となる。)海外の在外公館に届ける場合などを除き、現在は1通のみの提出で可としている役場がほとんどである(以前は2 - 3通必要となる場合もあったが、現在は役場で謄本(複写)を作成する)。提出後

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 14:37 UTC 版)

婚姻届」の記事における「提出先いずれか1箇所)夫、または妻の従前戸籍結婚する前の時点での戸籍)の本籍自治体市区町村役場結婚後の新たな本籍地管轄する自治体市区町村役場。夫、または妻の現在の所在地自治体市区町村役場同時に転居する場合結婚後の住所となる自治体市区町村役場。(所在地には、住民登録上の現住所の他に、一時的な滞在地含まれるので、旅行先等の役所でも提出できる。また所在地海外の時は、最寄り日本国大使館総領事館在外公館提出できる。)提出書類婚姻届結婚前時点での戸籍謄本または抄本手続きをする役場従前戸籍本籍地自治体である者の分は不要二人印鑑一方旧姓のもの)二人本人確認書類外国人婚姻する場合外国人について婚姻具備証明書等の婚姻要件具備していることを証する書面国籍証する書面出生年月日証する書面とそれらの日本語の翻訳外国方式により婚姻した場合は、その国が発行する婚姻証書謄本日本語の翻訳文(この場合婚姻届への2人成人証人署名押印不要となる。)海外在外公館届け場合などを除き、現在は1通のみの提出で可としている役場がほとんどである(以前2 - 3通必要となる場合もあったが、現在は役場謄本複写)を作成する)。提出後」の解説

書類問題なければ受理される。届は、提出をもって即日発効する

※この「提出先(いずれか1箇所)夫、または妻の従前戸籍(結婚する前の時点での戸籍)の本籍の自治体の市区町村役場。結婚後の新たな本籍地を管轄する自治体の市区町村役場。夫、または妻の現在の所在地の自治体の市区町村役場。同時に転居する場合、結婚後の住所となる自治体の市区町村役場。(所在地には、住民登録上の現住所の他に、一時的な滞在地も含まれるので、旅行先等の役所でも提出できる。また所在地が海外の時は、最寄りの日本国大使館・総領事館の在外公館に提出できる。)提出書類婚姻届結婚前の時点での戸籍謄本または抄本(手続きをする役場が従前戸籍の本籍地の自治体である者の分は不要)二人の印鑑(一方は旧姓のもの)二人の本人確認書類外国人と婚姻する場合は外国人について婚姻具備証明書等の婚姻要件を具備していることを証する書面、国籍を証する書面、出生年月日を証する書面とそれらの日本語の翻訳文外国方式により婚姻した場合は、その国が発行する婚姻証書の謄本と日本語の翻訳文(この場合、婚姻届への2人の成人の証人の署名押印は不要となる。)海外の在外公館に届ける場合などを除き、現在は1通のみの提出で可としている役場がほとんどである(以前は2 - 3通必要となる場合もあったが、現在は役場で謄本(複写)を作成する)。提出後」の解説は、「婚姻届」の解説の一部です。
「提出先(いずれか1箇所)夫、または妻の従前戸籍(結婚する前の時点での戸籍)の本籍の自治体の市区町村役場。結婚後の新たな本籍地を管轄する自治体の市区町村役場。夫、または妻の現在の所在地の自治体の市区町村役場。同時に転居する場合、結婚後の住所となる自治体の市区町村役場。(所在地には、住民登録上の現住所の他に、一時的な滞在地も含まれるので、旅行先等の役所でも提出できる。また所在地が海外の時は、最寄りの日本国大使館・総領事館の在外公館に提出できる。)提出書類婚姻届結婚前の時点での戸籍謄本または抄本(手続きをする役場が従前戸籍の本籍地の自治体である者の分は不要)二人の印鑑(一方は旧姓のもの)二人の本人確認書類外国人と婚姻する場合は外国人について婚姻具備証明書等の婚姻要件を具備していることを証する書面、国籍を証する書面、出生年月日を証する書面とそれらの日本語の翻訳文外国方式により婚姻した場合は、その国が発行する婚姻証書の謄本と日本語の翻訳文(この場合、婚姻届への2人の成人の証人の署名押印は不要となる。)海外の在外公館に届ける場合などを除き、現在は1通のみの提出で可としている役場がほとんどである(以前は2 - 3通必要となる場合もあったが、現在は役場で謄本(複写)を作成する)。提出後」を含む「婚姻届」の記事については、「婚姻届」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「提出先夫、または妻の従前戸籍の本籍の自治体の市区町村役場。結婚後の新たな本籍地を管轄する自治体の市区町村役場。夫、または妻の現在の所在地の自治体の市区町村役場。同時に転居する場合、結婚後の住所となる自治体の市区町村役場。提出書類婚姻届結婚前の時点での戸籍謄本または抄本二人の印鑑二人の本人確認書類外国人と婚姻する場合は外国人について婚姻具備証明書等の婚姻要件を具備していることを証する書面、国籍を証する書面、出生年月日を証する書面とそれらの日本語の翻訳文外国方式により婚姻した場合は、その国が発行する婚姻証書の謄本と日本語の翻訳文海外の在外公館に届ける場合などを除き、現在は1通のみの提出で可としている役場がほとんどであるを作成する)。提出後」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



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提出された身元確認

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提出の前後

提出の発議者となった法案

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提出先夫、または妻の従前戸籍の本籍の自治体の市区町村役場。結婚後の新たな本籍地を管轄する自治体の市区町村役場。夫、または妻の現在の所在地の自治体の市区町村役場。同時に転居する場合、結婚後の住所となる自治体の市区町村役場。提出書類婚姻届結婚前の時点での戸籍謄本または抄本二人の印鑑二人の本人確認書類外国人と婚姻する場合は外国人について婚姻具備証明書等の婚姻要件を具備していることを証する書面、国籍を証する書面、出生年月日を証する書面とそれらの日本語の翻訳文外国方式により婚姻した場合は、その国が発行する婚姻証書の謄本と日本語の翻訳文海外の在外公館に届ける場合などを除き、現在は1通のみの提出で可としている役場がほとんどであるを作成する)。提出後

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