拡大先願・準公知
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/15 06:27 UTC 版)
日本をはじめとする多くの国の特許法は、新規であっても、その出願より先にされた他の特許出願に含まれる発明については特許を受けられないと定めている。 具体的には、手続きの時系列が、出願A、出願B、出願Aの公開、という順番の場合に、出願Bは、出願時点では出願Aが公開されていないため新規性はあるものの、客観的には新しい技術を開示していないため、この出願Bは出願Aによって拒絶される。実際に判断されるのは、出願Bの請求の範囲の発明と、出願Aの請求の範囲・明細書・図面の何れかに記載され、公報に掲載された発明とが同一であるか、である。 このような規定は、同一の発明については、先に出願した出願人のみが特許を受けることができるとする先願の規定(日本の特許法の場合、39条)を、請求の範囲だけでなく明細書全体に拡大されたと見る観点からは、拡大された先願の地位(拡大先願)と呼ばれる。一方、公知の技術については特許を受けることはできないとする規定(日本の特許法の場合、29条1項各号)に準じるものとする観点からは、準公知とも呼ばれる。
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