拡大された先願の地位とは? わかりやすく解説

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拡大された先願の地位


拡大された先願の地位


”拡大された先願の地位”とは、特許要件一つである。先願出願書類記載されていた発明請求する先願公開前に出願された後願は、特許法29条の2により特許されないことから、このような場合先願が拡大された先願の地位を有するという。準公知といわれることもある。実務上は、29条の2と条文呼ばれることが多い。

以下、新規性先願性、拡大された先願の地位(29条の2)の順でで説明する

たとえば、下図のように、先願発明αと発明βを明細書記載し発明αについて特許請求の範囲記載している(以下α/(α+β)と表記する)が後願(α/α)より前に出願公開されていれば、後願であるBさんは、新規性がないとして拒絶される。後願が請求する発明βは、先願明細書記載されており、すでに公開されているからである。

拡大された先願の地位
また、下図のように、先願(α/α+β)が後願(α/α)より後に出願公開されている場合には、上記とは異なり新規性によって後願は拒絶されない。後願の出願時点で、先願がまだ公開されておらず、αについての新規性失われていないからである(他にαについて新規性失わせる事由はないものとする)。ただし、この場合、後願の請求するαは、先願請求するαと重複しているので、後願は、39条(先後願)によって拒絶される

拡大された先願の地位
さらに、上記場合において、先願がβを請求している場合(β/α+β)には、後願の請求するαと先願請求するβが重複しないので、後願は39条(先後願)によって拒絶されない。また、後願は先願公開前に出願されているので、新規性によっても拒絶されない。このような場合に、29条の2(拡大された先願の地位)によって拒絶される

拡大された先願の地位
上記のような場合に、29条の2(拡大された先願の地位)の規定によって後願に特許与えない理由は、次のとおりである。特許法は、新規発明世に公開した代償として特許与えるものである上記でBさんが出願した時点では、Aさんの出願出願公開出願から1年6月公開される)されておらず、Bさんが権利取得を望む発明α(特許請求の範囲書いた発明α)について、新規性はあることになる。しかし、Bさんの出願出願公開される時点(図のさらに右側にて公開される)では、Aさんの出願が既に公開されており、Aさんの出願明細書記載され発明αも公開済みである。とすれば、Bさんの出願出願公開されることによって、世に新し発明公開したことに名ならないので、特許与えないのである

拡大された先願の地位(知的財産用語辞典ブログ)執筆弁理士 古谷栄男)


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