戸籍上の同姓同名
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 14:21 UTC 版)
同一戸籍内にすでにある名と同名は出生時に名づけられない。例えば、母「洋子(ひろこ)」から生まれた娘は「洋子(ようこ)」と名づけられない。「弘子」「ひろこ」「ひろ子」などは認められるが、これはそもそも戸籍には読み仮名や読み方の概念がなく、字そのものの同一性が問題となるからである。戸籍の異なる同姓間では、たとえ血縁関係があってももちろん制約はないから、例えば祖父と同じ名前を新生児に名づけることは可能。未婚の母(父)でまだ親の戸籍に入っている場合でも、「三代戸籍禁止の原則」により、子の出生(認知)により母(父)となった人は親の戸籍から独立した戸籍を編成するので、母(父)となった人の兄弟姉妹・父母と同名を新生児に名づけることは可能。 ただし、次のような例外もあり、同一戸籍内に同名が存在することもある。 出生時に同じ名の人物が死亡、離婚、婚姻などで除籍済み(例えば、息子を見ずに死んだ父と同じ名前、新生児期に死んだ長女と同じ名前の次女、結婚して自分自身の戸籍を持つ兄と年の離れた同じ名の弟など) 結婚(例えば「薫」夫妻同士)や養子(養父「真一」と養子「真一」)など、出生以外の原因による同一戸籍
※この「戸籍上の同姓同名」の解説は、「同姓同名」の解説の一部です。
「戸籍上の同姓同名」を含む「同姓同名」の記事については、「同姓同名」の概要を参照ください。
- 戸籍上の同姓同名のページへのリンク