戦前の国際協定に基づく権利等の放棄とは? わかりやすく解説

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戦前の国際協定に基づく権利等の放棄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 09:16 UTC 版)

日本国との平和条約」の記事における「戦前の国際協定に基づく権利等の放棄」の解説

サンジェルマン条約ローザンヌ条約及びモントルー条約に基づくボスポラス海峡マルマラ海ダーダネルス海峡に関する権利及び利益放棄第8条(a)ヤング案に基づく諸協定国際決済銀行条約など第一次世界大戦連合国として有していた対ドイツ賠償関わる権利権原及び利益放棄第8条北京議定書付属書書簡文書含む)の廃棄。同議定書由来する利得及び特権を含む中国における全の特殊の権利及び利益放棄第10条

※この「戦前の国際協定に基づく権利等の放棄」の解説は、「日本国との平和条約」の解説の一部です。
「戦前の国際協定に基づく権利等の放棄」を含む「日本国との平和条約」の記事については、「日本国との平和条約」の概要を参照ください。

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