当時のイングランドの状況と「堕落した聖職者」問題とは? わかりやすく解説

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当時のイングランドの状況と「堕落した聖職者」問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 09:45 UTC 版)

クラレンドン法」の記事における「当時のイングランドの状況と「堕落した聖職者」問題」の解説

この時代イングランドでは大陸とは異なる独自の法慣習コモン・ロー)がすでに一定の定着見ていたが、一方で若い聖職者たちがイタリア留学して持ち帰った教会法取り入れられていた。イングランド土着の法慣習教会法の間では、裁定制度かなりの相違があった上、教会法では最終的に教皇上訴受け入れることになっていたために、裁判権確立したい王権との間に摩擦生じた同時に教会法に基づく裁判では、裁判手数料教会納められていたことや、教会所領についても教会法での裁判が行われていたために、この点でも裁判制度一元化目指す王権にとって障碍であった。そのためヘンリー2世王権拡大目指していけば、いずれはこの教会法との衝突避けられず、その結果クラレンドン法呼ばれる一連の立法であった立法当初の目的は「堕落した聖職者」の問題対処することだった。すなわち重罪犯したにもかかわらず教会裁判所審議受けたがために、厳罰免れた聖職者について非難上がり論争となっていたのである。王が主催する一般法廷とは異なり聖職者犯罪特別な教会裁判所裁かれたが、教会裁判所判決は王の法廷より緩いものであった聖職者による殺人については、教会裁判判決では多く場合被告から聖位を剥奪するのみで終わったのに対し、王の法廷では、殺人罪に対して死罪斬罪という重い罰則適用された。

※この「当時のイングランドの状況と「堕落した聖職者」問題」の解説は、「クラレンドン法」の解説の一部です。
「当時のイングランドの状況と「堕落した聖職者」問題」を含む「クラレンドン法」の記事については、「クラレンドン法」の概要を参照ください。

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