延滞料の免除や廃止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/26 23:05 UTC 版)
「延滞料 (図書館)」の記事における「延滞料の免除や廃止」の解説
アメリカ図書館協会 (ALA) の2部会、公共図書館部会 (Public Library Association) と児童図書館サービス部会 (Association of Library Services to Children) は、延滞料の不安からティーンエイジャーを開放する方針を再考してほしいと図書館に求めている。2017年1月の調査によれば、延滞料の廃止を検討している図書館は全体の約34%であり、また多くの図書館では、延滞資料の返却を促すため、代替案の提示や帳消しを実施している。そうした活動の一つとして、“Food for Fines”(罰金の代わりに食料を)プログラムが挙げられる。このプログラムは、延滞利用者が缶詰の食品を寄付する代わりとして延滞料を免除してもらえるもので、世界中の図書館で一般的なものとなっている。また、児童やティーンエイジャーを対象とする、“read down”(読了)プログラムを実施する図書館もある。このプログラムでは、読書に費やした時間、または読んだ本の冊数に応じて延滞料が減額される。別な図書館では、図書館資料が返却されるまで、図書館の一部サービスが受けられないようにしている。 図書館界では、延滞料を課すべきか否かについて長い間議論を交わされ続けている。ALAの方針の内、61番目は「貧しい人に図書館サービスを (Library Services to the Poor)」である。そこでは、図書館・情報サービスを受ける上でのあらゆる障壁、特に利用料や延滞料の排除を強調している。他の学者は、延滞料が図書館を継続して利用してもらう上で障壁になっているのであれば、これを撤廃するべきであると主張している。Gehner (2010) は、延滞料が制限要因となりうることを示した。一方で、図書館は財政的な困難にもあり、利用料や延滞料が収入源となっていることもまた事実である。
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