延滞料の免除や廃止とは? わかりやすく解説

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延滞料の免除や廃止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/26 23:05 UTC 版)

延滞料 (図書館)」の記事における「延滞料の免除や廃止」の解説

アメリカ図書館協会 (ALA) の2部会、公共図書館部会 (Public Library Association) と児童図書サービス部会 (Association of Library Services to Children) は、延滞料の不安からティーンエイジャー開放する方針再考してほしいと図書館求めている。2017年1月調査によれば延滞料廃止検討している図書館全体の約34%であり、また多く図書館では、延滞資料返却促すため、代替案提示帳消し実施している。そうした活動一つとして、“Food for Fines”(罰金代わりに食料を)プログラム挙げられる。このプログラムは、延滞利用者缶詰食品寄付する代わりとして延滞料免除してもらえるもので、世界中図書館一般的なものとなっている。また、児童ティーンエイジャー対象とする、“read down”(読了プログラム実施する図書館もある。このプログラムでは、読書費やした時間、または読んだ本の冊数に応じて延滞料減額される別な図書館では、図書館資料返却されるまで、図書館一部サービス受けられないようにしている。 図書館界では、延滞料課すべきか否かについて長い間議論交わされ続けている。ALA方針の内、61番目は「貧しい人に図書館サービスを (Library Services to the Poor)」である。そこでは、図書館情報サービスを受ける上であらゆる障壁、特に利用料延滞料排除強調している。他の学者は、延滞料図書館継続して利用してもらう上で障壁になっているであれば、これを撤廃するべきであると主張している。Gehner (2010) は、延滞料制限要因となりうることを示した一方で図書館財政的な困難にもあり、利用料延滞料収入源となっていることもまた事実である。

※この「延滞料の免除や廃止」の解説は、「延滞料 (図書館)」の解説の一部です。
「延滞料の免除や廃止」を含む「延滞料 (図書館)」の記事については、「延滞料 (図書館)」の概要を参照ください。

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