延暦寺奏状興福寺奏状と承元の法難とは? わかりやすく解説

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延暦寺奏状・興福寺奏状と承元の法難

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 20:33 UTC 版)

法然」の記事における「延暦寺奏状・興福寺奏状と承元の法難」の解説

詳細は「承元の法難」を参照 元久元年1204年)、比叡山僧徒専修念仏停止迫って蜂起したので、法然は『七箇条制誡』を草し門弟190名の署名添えて延暦寺送った。しかし、元久2年1205年)の興福寺奏状提出原因のひとつとなって承元元年1207年)、後鳥羽上皇により念仏停止の断が下された念仏停止の断のより直接きっかけは、奏状出された年に起こった後鳥羽上皇熊野詣の留守中に院の女房たちが法然門下唱導能くする遵西住蓮のひらいた東山鹿ヶ谷草庵京都市左京区)での念仏法会参加し、さらに出家して尼僧となったという事であった。この事件関連して女房たちは遵西住蓮密通したという噂が流れ、それが上皇大きな怒り買ったのである法然還俗させられ、「藤井元彦」を名前として土佐国流される予定だったが配流途中九条兼実庇護により讃岐国への流罪変更された。なお、親鸞はこのとき越後国配流とされた。

※この「延暦寺奏状・興福寺奏状と承元の法難」の解説は、「法然」の解説の一部です。
「延暦寺奏状・興福寺奏状と承元の法難」を含む「法然」の記事については、「法然」の概要を参照ください。

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