府県制導入後
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/07 05:55 UTC 版)
1890年の府県制導入によって府県会の位置づけも大きく変わった。内務大臣による予算修正権や知事による原案執行権の制約があったものの、府県会の権限は府政・県政全般に及ぶようになったのである。ただし、直接選挙が廃止され、直接国税10円以上納付の25歳以上の男子から市会・市参事会・郡会・郡参事会の構成員が投票して決めるという複選制が採られた。だが、府県会の選挙戦を巡って各地の市会・郡会などに派閥が形成されて紛糾するようになったため、1899年(明治32年)には直接国税3円以上納付者による直接選挙に変更された。1925年(大正14年)には衆議院議員選挙と同じ条件の普通選挙が導入され、これまで認められなかった議員の発案や意見提出が認められ、知事の停会権の廃止や原案執行権の制限が導入された。しかし、1943年(昭和18年)に戦時体制下を理由に知事の権限強化と府県会の権限削減、政府による府県会統制導入が行われるようになった。その後、1947年(昭和22年)の日本国憲法公布に伴って制定された地方自治法によって地方議会へと組織変更されることになった。
※この「府県制導入後」の解説は、「府県会」の解説の一部です。
「府県制導入後」を含む「府県会」の記事については、「府県会」の概要を参照ください。
- 府県制導入後のページへのリンク