広島高検が死刑適用を求め上告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 14:33 UTC 版)
「福山市独居老婦人殺害事件」の記事における「広島高検が死刑適用を求め上告」の解説
刑事訴訟法第405条では、上告理由は憲法違反および判例違反に限定されているため、「量刑不当は適法な上告理由に当たらない」とされている。そのため、当時、「検察は無期懲役判決への上告に慎重な姿勢を取っている」とされていた。 しかし、この判決について報告を受けた堀口勝正(最高検察庁刑事部長)は「これは度を超していないか」と疑問を投げかけ、土肥孝治(検事総長)に対し「(無期懲役の)仮釈放中の人間に殺されては、国民は納得できない」と上告を進言。土肥もこれに同意したため、同判決への上告が決まり、広島高等検察庁は1997年2月18日付で最高裁判所への上告手続きを取った。検察側が無期懲役判決に対し、量刑を不服として上告した事例は当時、戦後2件目で、検察当局は同年8月19日に「控訴審判決は、重要な量刑要素である犯行態様の悪質性・無期懲役の前科を十分評価していない。最高裁が1983年7月、永山則夫連続射殺事件の上告審判決で示した死刑の一般的基準(通称「永山基準」)に違反しており、判例違反に当たる」などとする上告趣意書を最高裁に提出した。
※この「広島高検が死刑適用を求め上告」の解説は、「福山市独居老婦人殺害事件」の解説の一部です。
「広島高検が死刑適用を求め上告」を含む「福山市独居老婦人殺害事件」の記事については、「福山市独居老婦人殺害事件」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書から広島高検が死刑適用を求め上告を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
全ての辞書から広島高検が死刑適用を求め上告を検索
- 広島高検が死刑適用を求め上告のページへのリンク