平成20年 (2008年) 6月改正の概要
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「割賦販売法」の記事における「平成20年 (2008年) 6月改正の概要」の解説
「指定商品・指定役務制」の廃止 旧法では規制対象とする商品や役務(=サービス)を指定していたが、今回の改正では指定制度を廃止し、クーリングオフ等になじまないごく一部を除いた全ての商品・役務を規制対象とする。 クレジット契約の規制を強化 これまでの「2か月以上かつ3回払い以上」の分割払いのクレジット契約に加えて、「2か月を超える1回払い、2回払い」も規制対象とする。個別クレジットを行う事業者は登録制とし、立入検査、改善命令など、行政による監督規定を導入する。個別クレジット業者に、訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘があれば消費者への与信を禁止する。 与信契約をクーリングオフすれば販売契約も同時にクーリングオフされるようになった。訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合、個別クレジット契約も解約し、既に支払ったお金の返還も請求可能とする。クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけ、消費者の支払能力を超える与信契約の締結を禁止する。クレジット会社等に対して、個人情報保護法ではカバーされていないクレジットカード情報の保護のために必要な措置を講じることを義務づけるとともに、カード番号の不正提供・不正取得をした者等を罰則の対象とする。クレジット取引の自主規制等を行う団体を認定する制度を導入する。
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