平成20年 6月改正の概要とは? わかりやすく解説

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平成20年 (2008年) 6月改正の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 05:43 UTC 版)

割賦販売法」の記事における「平成20年 (2008年) 6月改正概要」の解説

「指定商品・指定役務制」の廃止 旧法では規制対象とする商品役務(=サービス)を指定していたが、今回改正では指定制度廃止しクーリングオフ等になじまないごく一部除いた全ての商品役務規制対象とする。 クレジット契約の規制を強化 これまでの「2か月以上かつ3回払い以上」の分割払いクレジット契約加えて、「2か月超える1回払い、2回払い」も規制対象とする。個別クレジットを行う事業者は登録制とし、立入検査改善命令など、行政による監督規定導入する個別クレジット業者に、訪問販売等を行う加盟店勧誘行為について調査することを義務づけ、不適正勧誘があれば消費者への与信禁止する与信契約クーリングオフすれば販売契約同時にクーリングオフされるようになった訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘過量販売行った場合個別クレジット契約解約し、既に支払ったお金返還請求可能とする。クレジット業者対し指定信用情報機関利用した支払能力調査義務づけ、消費者支払能力超える与信契約の締結禁止するクレジット会社に対して個人情報保護法ではカバーされていないクレジットカード情報保護のために必要な措置講じることを義務づけるとともにカード番号の不正提供・不正取得をした者等を罰則対象とする。クレジット取引自主規制等を行う団体認定する制度導入する

※この「平成20年 (2008年) 6月改正の概要」の解説は、「割賦販売法」の解説の一部です。
「平成20年 (2008年) 6月改正の概要」を含む「割賦販売法」の記事については、「割賦販売法」の概要を参照ください。

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