平成19年度税制改正以前とは? わかりやすく解説

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平成19年度税制改正以前

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 13:45 UTC 版)

信託」の記事における「平成19年度税制改正以前」の解説

信託法人格持たず受益者所得分配する導管にすぎないため、法人税課する必要性を欠く(信託導管論)。そこで、信託自体法人税課されず、受益者直接信託財産保有しているものとみなして収益発生時に受益者所得税等を課税することを原則とする(法人税法12条、発生受益者課税原則。これは民法上の組合と同様である)。 ただし、合同運用信託など同条但書列挙されている類型信託については、受益者多数上るといった事情があるため、収益受領時に受益者課税することとされる(受領受益者課税)。また、特定目的信託などについては信託段階法人みなして課税法人課税)する一方で一定の要件満たす場合支払分配金損金算入することを認め二重課税回避する(これは特定目的会社投資信託投資法人と同様である)。

※この「平成19年度税制改正以前」の解説は、「信託」の解説の一部です。
「平成19年度税制改正以前」を含む「信託」の記事については、「信託」の概要を参照ください。

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