対「高橋産業」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 18:06 UTC 版)
高橋久雄の率いる高橋産業(高橋久雄社長)との間で経営権争いが勃発。 宮入側は高橋側の株式50%取得に対し、株主総会直前に第三者割当の新株発行を取締役会で決議。これに対し高橋産業は、高橋側の支配権比率を低下させることが目的であり、著しく不公正な発行(商法280条の10)であるとして新株発行差止の仮処分を裁判所に申請した。裁判所は金融機関への返済や競合他社よりも古い設備の更新に必要であるとして、これを認めなかった(東京地裁決定昭和63年12月2日、判例時報1302号146頁、第1次宮入バルブ事件)。 高橋産業はこれに屈せず、さらに宮入バルブ株を約47%まで買い増したが、宮入バルブは再び第三者割当の新株発行を取締役会で決議。高橋産業は有利発行であるにもかかわらず株主総会決議を経ていないとして新株発行の差止め仮処分を裁判所に申請した。しかし、当時の日本証券業協会の自主ルールに従い発行価額が直近6ヶ月の平均株価の90%に設定されていたことを理由に、東京地裁は有利発行ではないと判断。申請を却下した(東京地裁決定平成元年9月5日、平成元年(ヨ)第2080号、判例時報1323号48頁、第2次宮入バルブ事件)。
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