家督制:嫡男による単独相続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 02:10 UTC 版)
「武士団」の記事における「家督制:嫡男による単独相続」の解説
そのもっとも早い例は、1234年(天福2年)に常陸大掾氏の一族・烟田(かまた)秀幹が、その相伝の所領4ヶ村を、嫡子朝秀への継がせた譲状である。 これは代々分割相続によって細分化されていった御家人の所領が行き着くところまでいったということでもある。烟田氏の例は、確かに時期は早いが、烟田氏自体が、常陸大掾氏からの分流である鹿島氏の庶流であり、その所領は僅かに4ヶ村であったことにも見てとれる。嫡男による単独相続はその後江戸時代に続く一般的な「家督」、つまり「家」のイメージである。 それでも惣領制は鎌倉時代にはともかくも維持されていたが、鎌倉幕府という重しが消滅し、建武政権が南北に分列し、更に天下三分の形勢となるに及んで、嫡子、庶子の分裂も見られるようになり、更には勝った側についた庶子・庶家が嫡流の宗家を凌駕する事態も訪れる。
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