かちくはいせつぶつ‐ほう〔‐ハフ〕【家畜排せつ物法/家畜排×泄物法】
家畜排泄物法
畜産業における家畜排せつ物の管理の適正化を図るための措置及び利用の促進をするための措置を講ずるため、新たな法律として、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」が制定されました。 この法律では、 1)家畜排せつ物の管理の適正化のための措置 ア 農林水産大臣による家畜排せつ物の処理・保管施設の構造基準等の管理 基準の策定 イ 畜産業を営む者による管理基準に即した家畜排せつ物の管理 ウ 都道府県知事による必要な指導・助言,勧告・命令の実施 2)家畜排せつ物の利用の促進のための措置 ア 農林水産大臣による家畜排せつ物の利用の促進に関する基本方針の策定 イ 都道府県による地域の実情に即した施設整備の目標等を内容とした計画の作成 ウ 都道府県知事による畜産業を営む者の施設整備計画の認定と認定を受けた者に対する農林漁業 金融公庫の融資の実施 その他の税制・予算措置として、 1)家畜排せつ物の堆肥化施設等に対する特別償却の適用と固定資産税の特例措置 2)関連国庫補助事業等を実施 などが明記されています。 |
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