家永三郎による批判とは? わかりやすく解説

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家永三郎による批判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 05:15 UTC 版)

田中耕太郎」の記事における「家永三郎による批判」の解説

最高裁判所長官としての田中は、日本国憲法規定されている裁判官自由裁量侵害する職権乱用措置行った家永三郎批判されている。 前述の「雑音訓示」で、「我々裁判官として世間雑音に耳をかさず」云々と、一般市民による裁判批判必要性否定したが、訴訟批判に耳をかすかかさないかなどは、日本国憲法76条により、裁判官良心の自由属するものであり、最高裁判所指示するものではない。 1952年1月全国刑事裁判会同における訓示中で、「訴訟指揮任ずる裁判官は、審理円滑な進行努力すべきこと勿論でありますが、摩擦波瀾回避せんとする余り消極的退えい的態度終始するがごときは裁判目的達成不可能ならしめるばかりでなく、延いては裁判権威甚し失墜招来するのであります」と述べたが、これは刑事訴訟法294条による訴訟指揮権行使事前指示与えていることであり、司法行政監督権濫用である。 「個人的論文」において、共産主義諸国を「国際的ギャング」と罵り、「国際的ギャング」に対抗しアメリカ等の諸国との連繋固くする政治的信念をもつことこそ、裁判官不可欠条件であり、「これに対し信念欠き、又懐疑的な者は裁判官として適当であるとはいえ」ず、「安んじてその地位止まり得ないわけである」と放言した。これは、最高裁再任指名暗示して下級裁判所裁判官威嚇したものであり、裁判官対す悪質な圧迫である。

※この「家永三郎による批判」の解説は、「田中耕太郎」の解説の一部です。
「家永三郎による批判」を含む「田中耕太郎」の記事については、「田中耕太郎」の概要を参照ください。

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