子どもの権利の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 06:01 UTC 版)
「子ども」の語は必ずしも未成年を意味しない。1989年11月20日に国連総会で採択された「児童の権利に関する条約」によれば「児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く」とある。また、大人に扶養されていない子どもやアダルト・チルドレンを含むことがある。 ヒラリー・クリントンは弁護士時代に子どもの権利を「定義が必要なスローガン」だと述べたが、子どもの権利の概念をめぐってさまざまな定義づけの試みが行われてきた。法的には、子どもの非行や犯罪をめぐる正当な司法手続きと効果的な社会復帰サービス、子どもへのケアや保護、義務教育をめぐって子どもの権利の問題は議論されてきた。その結果、子どもの権利の定義についての合意は最近の20年間で明確になってきた。 子どもの権利は法律、政治、宗教、道徳の各分野にまたがって幾通りにも定義されている。 子どもの権利は一般的には二種類に分類される。一つは子どもを自己決定権を持つ人間として法の下に擁護するものであり、もう一つは依存するがゆえに加えられる害から子どもを守る目的で社会に請求を行うものである。前者は権限拡大の権利と呼ばれ、後者は保護の権利と呼ばれている。
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