奥宮境内地の経緯とは? わかりやすく解説

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奥宮境内地の経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 07:13 UTC 版)

富士山本宮浅間大社」の記事における「奥宮境内地の経緯」の解説

江戸時代には、徳川家康による庇護の下で、本殿等の造営内院散銭取得における優先権得たことを基に、浅間大社山頂部管理支配を行うようになっていた。安永8年1779年)には幕府による裁許により正式に合目上の支配権認められ、現在に至る。『駿河国新風土記』(江戸時代地誌)の「富士山 上」の項には「八合目より上は富士郡にて、大宮浅間大宮司別当の所置する所なり、其詳なることは安永己亥12月5日下さるる所の公裁の文書見えたり」とある。 この浅間大社寄進されていた土地は、一時国有化された時期がある。国有財産法における「社寺等無償貸し付けてある国有財産処分に関する法律」により、全国各地寺社土地無償で国から返還された。富士山神体山とする浅間大社は、長きに渡りその寄進されていた土地管理していたため、他の寺社のように同法適用されるはずであったが、特別なということもあり例外として適用されなかった。本来法律通りであれば神社側の土地として処理されるはずであったが、49,952坪のみしか譲渡されなかったのである。それに対し浅間大社側は、訴願申し立てた。 そして江戸幕府浅間社寄進したことを示す古文書といった決定的な証拠により、これらの土地浅間社境内地であることが裁判という形で改め確認されることとなった。この裁判に基づき2004年には浅間大社側に土地返還されることとなった。ただし、静岡県山梨県県境未確定のため、土地登記はしていない

※この「奥宮境内地の経緯」の解説は、「富士山本宮浅間大社」の解説の一部です。
「奥宮境内地の経緯」を含む「富士山本宮浅間大社」の記事については、「富士山本宮浅間大社」の概要を参照ください。

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