大阪クラブ風営法裁判とは? わかりやすく解説

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大阪クラブ風営法裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 23:56 UTC 版)

ディスコ」の記事における「大阪クラブ風営法裁判」の解説

2012年平成24年4月5日大阪市北区梅田クラブNOON」が22以前に客を踊らせたとして、同日2150分に経営者など8人が大阪府警察逮捕された。大阪府公安委員会から風営法における「風俗営業」の3号営業許可受けずに「NOON」を経営し夜間に客にダンス飲酒をさせたことが逮捕理由である。この頃には同業他社他店摘発され閉店するということ続発していた。 「NOON」の摘発後、2012年平成24年5月29日坂本龍一らの呼びかけで「ダンス規制法で現状にはそぐわない」として、風営法規制から「ダンス」を削除するように求め署名運動開始された。この頃大阪市内風営法違反とされたクラブはほぼ一掃され閉店してライブハウス業態転換したり、風営法申請後にバーとして営業再開するなどした。 刑事裁判では「NOON」の営業が「風営法規制対象となるのか」が争点になり、大阪地方裁判所は「実質的に性風俗を乱す営業とは認められない」「被告人風営法2条1項3号にいう3号営業無許可営んでいたとは認められない」と認定し大阪府警察大阪地方検察庁懲役6か月罰金100万円の求刑棄却し、2014年平成26年4月25日被告人に対して無罪判決下した大阪地方検察庁判決不服として控訴したが、二審大阪高等裁判所でも大阪地裁判決支持して大阪高等検察庁控訴棄却被告人に対して無罪判決下した検察判決不服として最高裁判所上告した最高裁判所第3小法廷木内道祥裁判長)は、2016年平成28年6月7日付で、最高検察庁の上告を棄却する決定出したクラブは「風俗営業当たらず風営法対象外」として、被告人無罪とした大阪地裁判決確定判決となった

※この「大阪クラブ風営法裁判」の解説は、「ディスコ」の解説の一部です。
「大阪クラブ風営法裁判」を含む「ディスコ」の記事については、「ディスコ」の概要を参照ください。

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