大阪クラブ風営法裁判
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2012年(平成24年)4月5日、大阪市北区梅田のクラブ「NOON」が22時以前に客を踊らせたとして、同日21時50分に経営者など8人が大阪府警察に逮捕された。大阪府公安委員会から風営法における「風俗営業」の3号営業許可を受けずに「NOON」を経営し、夜間に客にダンスや飲酒をさせたことが逮捕理由である。この頃には同業他社の他店が摘発され閉店するということが続発していた。 「NOON」の摘発後、2012年(平成24年)5月29日に坂本龍一らの呼びかけで「ダンス規制法で現状にはそぐわない」として、風営法の規制から「ダンス」を削除するように求める署名運動が開始された。この頃に大阪市内で風営法違反とされたクラブはほぼ一掃され、閉店してライブハウスへ業態転換したり、風営法の申請後にバーとして営業再開するなどした。 刑事裁判では「NOON」の営業が「風営法の規制対象となるのか」が争点になり、大阪地方裁判所は「実質的に性風俗を乱す営業とは認められない」「被告人が風営法2条1項3号にいう3号営業を無許可で営んでいたとは認められない」と認定し、大阪府警察・大阪地方検察庁の懲役6か月・罰金100万円の求刑を棄却し、2014年(平成26年)4月25日、被告人に対して無罪判決を下した。 大阪地方検察庁は判決を不服として控訴したが、二審の大阪高等裁判所でも大阪地裁判決を支持して大阪高等検察庁の控訴を棄却、被告人に対して無罪判決を下した。検察は判決を不服として最高裁判所へ上告した。 最高裁判所第3小法廷(木内道祥裁判長)は、2016年(平成28年)6月7日付で、最高検察庁の上告を棄却する決定を出した。クラブは「風俗営業に当たらず、風営法の対象外」として、被告人を無罪とした大阪地裁判決が確定判決となった。
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