大臣と副大臣・大臣政務官等の任命方式・権限の差異とは? わかりやすく解説

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大臣と副大臣・大臣政務官等の任命方式・権限の差異

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 15:36 UTC 版)

国務大臣」の記事における「大臣と副大臣・大臣政務官等の任命方式・権限の差異」の解説

大臣は、1)内閣総理大臣から任命天皇から認証される「国務大臣としての官記(国務大臣任命する)、2)総理から担当事務を命ぜられる「各省大臣長官等」としての補職辞令(例:総務大臣命ずる、内閣府特命担当大臣命ずる)、という二段階の任命方式がとられている。閣議においては、たとえば防衛大臣である国務大臣司法改革など他省庁閣議案件について(あくまで理論上ではあるが)深く意見述べたり当該省庁官僚に「一国大臣として」何らかの指摘要求等をすることも可能であり、「国務大臣としての関与権限国政全般に及ぶものとされる一方副大臣大臣政務官は、特定の省庁名を冠された官記又は辞令(例:内閣府副大臣任命する総務副大臣任命する財務大臣政務官任命する)だけを受ける。副大臣国務大臣と同様認証官であるため天皇認証のある官記を受け、大臣政務官そうでないという違いはあるが、どちらも国務大臣のような国政全般への関与を可能とする権限付与二段階の辞令)は行われていない。 閣議では、各大臣各省特命事項の担当大臣としてだけでなく、広く天下国家論じ国務大臣一人として参画する一方副大臣会議では、副大臣は各府省調整代表の高官として参加しており、国政全般論じたり他府省副大臣提出した案件に対して必要以上関与をすることはできない一部に、国務大臣表記ならって国務副大臣のような表記をする向きがあるが、広汎国務大臣権限比べ副大臣地位権限限定的であることと矛盾する。「国務副大臣」の名称はいかなる法令にも存在せずそのような辞令が発せられたこともない。各府省副大臣総称は単に「副大臣」とするのが正しく各種法令でもそのような取扱いなされている。大臣政務官についても同様で、「国務大臣政務官」とするのは法的に誤りとなる。

※この「大臣と副大臣・大臣政務官等の任命方式・権限の差異」の解説は、「国務大臣」の解説の一部です。
「大臣と副大臣・大臣政務官等の任命方式・権限の差異」を含む「国務大臣」の記事については、「国務大臣」の概要を参照ください。

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