壮丁名簿とは? わかりやすく解説

壮丁名簿

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 02:10 UTC 版)

兵役法」の記事における「壮丁名簿」の解説

市町村長毎年1月1日現在調べでその市町村本籍有するその年の徴兵適齢人口についてその戸籍徴兵適齢届とを照合して壮丁名簿を作成する兵役法施行規則83条)。 その様式は兵役法施行規則84条によって附録定めところによる。 1徴募区の徴兵検査終了するたびごとに、壮丁名簿を(1) 現役第一補充兵要員壮丁名簿、(2) 第二補充兵壮丁名簿、(3) 徴兵延期者壮丁名簿、(4)徴兵処分者未済者壮丁名簿、(5) 徴兵免除者壮丁名簿、(6) 兵籍編入者壮丁名簿の区分によってこれをそれぞれ別に綴り、その冊尾に聯隊区連隊区徴兵官が署名捺印する。 その保管は、(1) および(2)抽籤終了まで聯隊区徴兵官が、その他の壮丁名簿は兵事官、支庁長または市長領し兵事官または支庁長は徴兵免除者壮丁名簿および兵役免除者壮丁名簿をその年徴兵事務終了後町村長分配し町村役場保管し徴集延期者壮丁名簿、徴兵処分者未済者壮丁名簿および兵籍編入者壮丁名簿は府県庁、支庁保管する。 しかし、(1) 幹部候補生壮丁名簿、(2) 短期現役兵として服役すべき者の壮丁名簿、(3)45条によって入営延期された者の壮丁名簿は別綴とし、幹部候補生壮丁名簿および第45条によって入営延期された者の壮丁名簿は聯隊区指令官が領し短期現役兵として服役すべき者の壮丁名簿は本人短期現役としての徴兵検査を受けるまで兵事官、支庁長または市長保管する兵役法施行規則210条)。

※この「壮丁名簿」の解説は、「兵役法」の解説の一部です。
「壮丁名簿」を含む「兵役法」の記事については、「兵役法」の概要を参照ください。

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