国際人権法における「自己決定権」とは? わかりやすく解説

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国際人権法における「自己決定権」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 09:11 UTC 版)

自己決定権」の記事における「国際人権法における「自己決定権」」の解説

国際人権規約経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第1部第1条冒頭 All peoples have the right of self-determination.(英語正文Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.(仏語正文) Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación.(スペイン語正文) (ただし日本政府外務省による邦訳では「すべての人民自決権利有する」と表現されている) 第二次世界大戦後国際的な人権確立動き一環とし、基本的人権としてのオートノミーが自由と並んで注目されるようになった1948年世界人権宣言は、第22条で「すべて人は、社会一員として、社会保障を受ける権利有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて自己の尊厳自己の人格自由な発展とに欠くことのできない経済的社会的及び文化的権利実現する権利有する」とし、自己の決定に関する自由と尊厳について触れた

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