命名の理由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 22:10 UTC 版)
ブライスによれば、コンスティチューション(制定された憲法すなわちConstitutional Lawに限定しない Constitution全般)を分類する際に、それまでのように、文書化されているか否か、で分けるのは不適切であり、コモンロー・コンスティチューション(コモンローを基とした法制度)であるか、それとも法律として立法された憲法(に基づく制度)であるか、で二分するのが妥当である。コモンロー・コンスティチューションは国の歴史の中で自然に成長したものである。立法された憲法の場合は、そうではない。 しかし「コモンロー」の語を使った表現は、時が経つにつれて実態に合わなくなる。すなわち、コモンロー・コンスティチューションの下でも立法化される事項が増えていき、また立法された憲法を基にしていても解釈と飾り(Fringe)が増えていく。このため、両者の差は曖昧なものになる。そこで、両者の特性を表現する新しい語として、前者(コモンロー・コンスティチューション)を軟性憲法(Flexible Constitution:フレキシブル・コンスティチューション)、後者を硬性憲法(Rigid Constitution)と命名した。 そしてブライスによれば、19世紀末の欧州では、コモンローを基にするフレキシブル・コンスティチューションは、イギリスと、ハンガリーの古いものがあり、またイタリアは元は一文書の憲法だが、あまりに変更されているので、これに類する。フレキシブル・コンスティチューションは、他の法と同じレベルにある。一方、硬性憲法は、立法・改正が通常法と異なっており、完全に上級(entirely superior)である。
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