周波数の選定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 02:03 UTC 版)
既存の無線通信や放送受信の妨害にならないように使用周波数を決定しなければならない。既設の地上基幹放送局およびその周辺の周波数はもちろん次のような周波数にも留意しなければならない。 81MHzは第三次高調波が243MHzとなり、この高調波は遭難信号の受信妨害となる。81MHzの近辺の周波数であっても影響が考えられ80.8MHzから81.2MHzは使用されていない。周波数の逼迫している関東地方でもNHK-FM千葉(80.7MHz)とJ-WAVE(81.3MHz)の間が開放されているのは、これが理由である。電波法第105条第2項には、「遭難通信の取扱を妨害した者は1年以上の有期懲役に処する。」とあり電波法中で最も重罪とされる。この周波数帯は安易に使用してはならない。 一般的なFMラジオの中間周波数(IF)は10.7MHzなので、ミニFMの10.7MHz上の周波数が使用されていれば、ミニFMの10.7MHz下の周波数のイメージ周波数となり、イメージ混信となる。 2012年(平成24年)まではFM放送の直上の周波数の90-108MHzにV-low帯と呼ばれるアナログテレビジョン放送の1-3chがあったが、ミニFMの周波数をどこに設定してもテレビ放送の映像周波数と音声周波数は既設のFM放送局受信のイメージ周波数となりうるものではなかった。しかし、2014年(平成26年)よりFM補完放送が90-94.9MHzで開始され、95MHzまでがFM放送の周波数帯と認識されるようになった。更に2016年(平成28年)よりi-dioの愛称でマルチメディア放送が開始された。マルチメディア放送の周波数は101.285714MHz又は105.571429MHz、占有周波数帯域幅は使用セグメント数によるが最大9セグメントで3.857143MHz(±1.978571MHz)である。ここでミニFMの周波数を90.6MHz又は94.9MHzとすると79.9MHz又は84.2MHzを中心に最大±1.98MHzがイメージ周波数となり、これらの周波数でFM放送をしていたらイメージ混信となり受信妨害となる。2020年(令和2年)にi-dioは終了したが一部の市で災害情報伝達システムV-ALERTに使用されている。 つまり補完放送の周波数帯をミニFMに利用することはイメージ混信の点から推奨できない。
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