告示と実施条件とは? わかりやすく解説

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告示と実施条件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 09:52 UTC 版)

最高裁判所裁判官国民審査」の記事における「告示と実施条件」の解説

国民審査告示は、衆議院議員総選挙公示同時に行われる告示後には、有権者投票判断材料一つとして審査対象となる裁判官経歴主な裁判判決最高裁判決少数意見を含む)を簡単に記載した審査公報』が発行される審査公報長らく審査付される裁判官につき、字数千を超えることはできない」と規定していたが、2003年7月24日削除されて、2003年第19回から字数制限無くなった字数制限がない審査公報原稿用紙縦と横長さから一人原稿はおよそ1,200~1,300程度となっている。 衆議院議員総選挙が行われても対象の期間に新たに任命された(または再審査対象になる)裁判官がいない場合は、当然ながら国民審査行われない日本国憲法施行後行われた総選挙のうち、1953年昭和28年4月19日第26回総選挙ではこのため国民審査行われていない。 参議院議員通常選挙が行われている時期に、衆議院解散され衆議院議員総選挙が行われることになり、衆議院選挙参議院選挙両方選挙同時に行う衆参同日選挙になった場合は、最高裁判所裁判官国民審査含め3つの選挙国民投票同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査法第25条規定により、衆議院議員総選挙無投票当選となって審査対象裁判官がいれば国民審査を行うことが規定されている(日本国憲法下衆議院議員総選挙無投票当選となった例はない)。

※この「告示と実施条件」の解説は、「最高裁判所裁判官国民審査」の解説の一部です。
「告示と実施条件」を含む「最高裁判所裁判官国民審査」の記事については、「最高裁判所裁判官国民審査」の概要を参照ください。

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