告知義務違反による解除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)
「損害保険契約」の記事における「告知義務違反による解除」の解説
保険者は、保険契約者又は被保険者が故意又は重過失により告知義務に違反し、又は不実の告知をしたときは、契約を解除することができる(保険法28条1項)。ただし、契約締結時に保険者が悪意又は有過失だった場合等は解除することができない。 告知義務違反により契約が解除された場合、告知しなかった事項に基づいて発生した保険事故による損害についてはてん補されない。(保険法31条2項)
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