告示と実施条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 09:52 UTC 版)
「最高裁判所裁判官国民審査」の記事における「告示と実施条件」の解説
国民審査の告示は、衆議院議員総選挙の公示と同時に行われる。告示後には、有権者投票の判断材料の一つとして、審査の対象となる裁判官の経歴や主な裁判の判決(最高裁判決の少数意見を含む)を簡単に記載した『審査公報』が発行される。審査公報は長らく「審査に付される各裁判官につき、字数千を超えることはできない」と規定していたが、2003年7月24日に削除されて、2003年の第19回から字数制限は無くなった。字数制限がない審査公報は原稿用紙の縦と横の長さから一人の原稿はおよそ1,200~1,300字程度となっている。 衆議院議員総選挙が行われても対象の期間に新たに任命された(または再審査の対象になる)裁判官がいない場合は、当然ながら国民審査は行われない。日本国憲法施行後に行われた総選挙のうち、1953年(昭和28年)4月19日の第26回総選挙ではこのため国民審査は行われていない。 参議院議員通常選挙が行われている時期に、衆議院が解散されて衆議院議員総選挙が行われることになり、衆議院選挙と参議院選挙の両方の選挙を同時に行う衆参同日選挙になった場合は、最高裁判所裁判官国民審査も含め3つの選挙・国民投票が同時に行われる。 最高裁判所裁判官国民審査法第25条の規定により、衆議院議員総選挙が無投票当選となっても審査対象の裁判官がいれば国民審査を行うことが規定されている(日本国憲法下で衆議院議員総選挙が無投票当選となった例はない)。
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