司法組織、裁判制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 07:08 UTC 版)
「中華人民共和国法」の記事における「司法組織、裁判制度」の解説
共和国の司法組織は、人民法院組織法及び人民検察院組織法が規定している。また、訴訟手続は、民事訴訟法、刑事訴訟法及び行政訴訟法が規定している。 共和国の裁判制度は、一般に、四級二審制を採用している。すなわち、人民法院は、最高人民法院を頂点として組織される。下級法院としては、まず、軍事事件を取り扱う人民解放軍軍事法院・大軍区級軍事法院・軍級軍事法院からなる軍事法院の系列がある。また、軍事関係以外の事件を取り扱う最上位の下級法院として、各一級行政区に高級人民法院が置かれ、その下には、海事事件を取り扱う海事法院及び鉄道運輸事件を取り扱う鉄道運輸中級法院・鉄道運輸基層法院という特別法院のほか、通常事件を取り扱う地区級の中級人民法院・県級の基層人民法院という系列がある。 民事・刑事・行政事案の第一審では、人民陪審員制度が採用されている。 共和国では、憲法及び法院組織法に人民法院が裁判権を独立して行使する旨の規定があるが、実際には、法院内部でも院長等の幹部職員や裁判委員会による審査・承認・「助言」という制度があるし、共産党による「指導」、予算を握る各級人民政府からの影響といった、日米欧の先進諸国で観念される「司法の独立」とは異質の要素の存在が数多く指摘されている。[要出典] 人民検察院は、各級の人民法院に対応して設置されている。その主たる任務は、逮捕・起訴の可否の決定、公訴の提起・維持、刑事事件の判決の執行である。また、人民検察院は、刑事事件に限らず、第一審判決に誤りがあると認めるときは、その判決が既に効力を生じたか否かを問わず、上訴の手続(抗訴)をとることができる。
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