司法行政権に関する権限とは? わかりやすく解説

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司法行政権に関する権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 09:46 UTC 版)

最高裁判所長官」の記事における「司法行政権に関する権限」の解説

最高裁判所司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとされ、最高裁判所長官が、これを総括するまた、最高裁判所長官は、裁判官会議議長となる(裁判所法12条)。 このほか最高裁判所長官最高裁判所事務総長司法研修所長、裁判所職員総合研修所長、最高裁判所図書館長を監督する地位にある(裁判所法第53条2項裁判所法56条第2項裁判所法56条の3第2項裁判所法56条の4第2項)。 6月頃には司法行政権に関する話し合いをする高裁長官地裁所長会合挨拶を行う。

※この「司法行政権に関する権限」の解説は、「最高裁判所長官」の解説の一部です。
「司法行政権に関する権限」を含む「最高裁判所長官」の記事については、「最高裁判所長官」の概要を参照ください。

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