司法行政権に関する権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 09:46 UTC 版)
「最高裁判所長官」の記事における「司法行政権に関する権限」の解説
最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとされ、最高裁判所長官が、これを総括する。また、最高裁判所長官は、裁判官会議の議長となる(裁判所法12条)。 このほか最高裁判所長官は最高裁判所事務総長、司法研修所長、裁判所職員総合研修所長、最高裁判所図書館長を監督する地位にある(裁判所法第53条第2項、裁判所法第56条第2項、裁判所法第56条の3第2項、裁判所法第56条の4第2項)。 6月頃には司法行政権に関する話し合いをする高裁長官・地裁所長会合で挨拶を行う。
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