司法取り引きとは? わかりやすく解説

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司法取引

読み方:しほうとりひき
別名:司法取引制度司法取引き、司法取り引き

刑事事件において、処分軽減見返りとして、容疑者捜査への協力促すこと。双方利益意図した刑事司法状の取引

司法取引では、容疑者が罪を認める、証拠提示する共犯者罪状明らかにするといった積極的な捜査協力を行わせ、検察側は減刑一部罪状取り下げ略式起訴不起訴といった処分軽減を行うことが認められるうになる

司法取引を導入することで、捜査進捗し結審早めることが期待できる。これは裁判にかかるコスト節約につながる。複雑な犯罪行為決定的な証拠見出しがたいなどに、容疑者から手口共犯者などに関する重要な情報を得ることも期待できる

他方、司法取引の導入により、偽証冤罪引き込みといった、裁判公正性揺るがす事態生じかねない危惧する見解もある。

日本では2014年現在、司法取引の導入法制化)に向けた議論進められている。6月には法制審議会特別部会において司法取引の試案検討されており、導入される見通し強まっている。

司法取引

読み方:しほうとりひき
別表記:司法取り引き、司法取引き

被告人警察または検察協力することで、刑を免れたり減刑を得ることができる制度のこと。被告人が自らの共犯者明かしたり、別の犯罪について知るところを話すなどが一般的であるが、クラッカーなど犯罪性はあるが並外れた能力を持つ被告人捜査犯罪防止力を貸す場合もある。アメリカ合衆国英国などでは知られ制度だが、多数冤罪招いているとされたり倫理的な問題もあり日本では導入されていない

しほう‐とりひき〔シハフ‐〕【司法取引】

読み方:しほうとりひき

刑事事件で、被告人側と検察官交渉し事件の処理について合意する制度被告人が、容疑一部や軽い罪を認めて有罪答弁をしたり、捜査協力したりする見返りに、訴因減らしたり、求刑軽くしたりする。

[補説] 被疑者被告人自身犯罪事実認める「自己負罪型」と、他人犯罪事実解明するための供述証言をする「捜査・公判協力型」があり、日本では平成30年20186月から、捜査・公判協力型協議・合意制度導入されている。



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