受託収賄罪とは? わかりやすく解説

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じゅたく‐しゅうわいざい〔‐シウワイザイ〕【受託収賄罪】

読み方:じゅたくしゅうわいざい

公務員特定の職務行為を行うよう、または行うべき職務をしないよう依頼請託)され、収賄罪定め行為を行うこと。刑法197第1項禁じ7年以下の懲役処せられる。


受託収賄罪(じゅたくしゅうわいざい)

公務員請託受けて賄賂(わいろ)を受け取ること

職務上の権限に関して、ある行為してほしいといった依頼を受け、その報酬として賄賂受け取公務員犯罪だ。実際に賄賂受け取段階に至らなくても、賄賂をよこすように要求したり、賄賂をもらう約束をしていればそれだけで受託収賄罪が成立する

汚職犯罪とされ、公務員通して行われる国や地方自治体公正な作用といった国家的法益対す犯罪だ。

請託行為依頼)を受けずただ単に賄賂をもらうだけなら、単純収賄罪となる。刑法197条の規定によると、単純収賄罪場合5年以下の懲役となるのに対し、受託収賄罪の場合7年以下の懲役法定刑がより重くなる。

KSD有利な国会質問をした見返り賄賂受け取ったとする受託収賄罪で起訴され小山孝雄被告海上自衛隊救難飛行艇発注にからむ受託収賄罪で公判中の中島洋次郎被告(41)、旧建設省発注する工事業者選定をめぐる汚職事件公判中の中尾栄一被告など、政治家の汚職途絶えるとがない

政治家にとっては安易に選挙資金を得ること、企業にとっては自社経営面特別扱いを受けるといった利権構造汚職多発させているようだ

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(2001.03.01更新


受託収賄罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:36 UTC 版)

賄賂罪」の記事における「受託収賄罪」の解説

公務員が、請託受けて、その職務関し賄賂収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、7年以下の懲役処される刑法197第1項後段)。昭和16年改正により新設された。

※この「受託収賄罪」の解説は、「賄賂罪」の解説の一部です。
「受託収賄罪」を含む「賄賂罪」の記事については、「賄賂罪」の概要を参照ください。

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