受け取った偽札の処置(日本)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/30 14:56 UTC 版)
「偽札」の記事における「受け取った偽札の処置(日本)」の解説
受領した金銭の中に不審な紙幣があった場合には、日本銀行本支店に持ち込むと、真贋を無料で鑑定してくれるが、万が一贋札であっても真券との交換はせず、損失補償もない。警察署に持ち込むと、所有権を放棄する旨念書を記入したうえで、科警研に送致のうえ真贋鑑定を行う。真券であった場合は所有者の手許に戻し、贋札であった場合は念書をもとに所有権を警視庁および各道府県警の刑事課に移管し、証拠物品として保管する。 従前は、偽札を警察署に持ち込むと「偽造通貨発見届け出者に対する協力謝金制度」(1977年制定)に基づき、持ち込んだ偽札と同額の謝礼金が支払われていた(形式的にはあくまでも謝礼であり、交換や補償として支払われていたわけではない)。この制度が設けられる以前は、届け出た偽札は単に没収され、偽札をつかまされた人が一方的に損失を被っていた。そのため、受け取った紙幣が偽札であると気付いても、届け出て損失を被ることを嫌ってそのまま行使し、市中に流通し続け、悪循環になるという指摘があった(ババ抜きゲーム状態)ため、これを防止するために同制度が設けられていた。 なお、銀行ほか金融機関が偽札を受領した場合には、謝礼金支払いの対象とならなかった。また、捜査協力に対する謝礼であるので、既に解決した事件にかかる偽札については、謝礼金は支払われなかった。 2018年現在、同制度は予算化されておらず、運用されていない。 一方で、偽札であると知りつつ行使すると、収得後知情行使等の罪(刑法第152条)に問われるため、気付いたら警察に必ず届けなければならない。
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