協定の適用範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/29 22:28 UTC 版)
「日本・EU経済連携協定」の記事における「協定の適用範囲」の解説
協定の適用される領域については、協定第1・3条1(a)でEUについては「欧州連合に関する条約及び欧州連合運営条約がこれらの条約に定める条件の下に適用される領域」とされ、さらに関税の適用については第1・3条3欧州連合の関税領域の区域であって1の規定の対象でないもの並びに附属書3-E及び附属書3-Fに規定する区域についても適用する」となっている。ここで欧州連合加盟国の特別領域の扱いが定められており、具体的に日本税関HPにおいて。 日 EU・EPA は、欧州連合に関する条約及び欧州連合運営条約が定める地域に適⽤されます。また、日 EU・EPA に基づく譲許税率にあたっては、EU 関税法が適⽤される地域や日 EU・EPA 附属書 3-E、3-F に規定される地域にも適⽤されます。このため、EU ⾮構成国であっても日 EU・EPA の税率が適⽤される国(モナコ、アンドラ、サンマリノ)があります。⼀⽅、フェロー諸島等の EU 構成国の⾃治領等で、日 EU・EPA の税率が適⽤されない地域もあります。 と案内され、さらに日 EU・EPA EPA 税率の地理的適⽤範囲表がHPに掲載され、それぞれの地域が具体的に含まれるかどうかを広報している。 日本の適用範囲については協定第1・3条1(b)で「日本国の領域」とシンプルに規定されている。
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