協定の適用範囲とは? わかりやすく解説

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協定の適用範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/29 22:28 UTC 版)

日本・EU経済連携協定」の記事における「協定の適用範囲」の解説

協定適用される領域については、協定第1・3条1(a)EUについては「欧州連合に関する条約及び欧州連合運営条約がこれらの条約定め条件の下に適用される領域」とされ、さらに関税適用については第1・3条3欧州連合関税領域区域であって1の規定対象でないもの並びに附属書3-E及び附属書3-F規定する区域についても適用するとなっている。ここで欧州連合加盟国の特別領域扱い定められており、具体的に日本税関HPにおいて。 日 EU・EPA は、欧州連合に関する条約及び欧州連合運営条約定め地域適⽤されます。また、日 EU・EPA に基づく譲許税率にあたっては、EU 関税法適⽤される地域日 EU・EPA 附属書 3-E3-F規定される地域にも適⽤されます。このためEU構成国であっても日 EU・EPA税率適⽤される国(モナコアンドラサンマリノ)があります⼀⽅フェロー諸島等の EU 構成国⾃治領等で、日 EU・EPA税率適⽤されない地域あります。 と案内され、さらに日 EU・EPA EPA 税率地理的適⽤範囲表がHP掲載されそれぞれの地域具体的に含まれるかどうか広報している。 日本適用範囲については協定第1・3条1(b)で「日本国領域」とシンプルに規定されている。

※この「協定の適用範囲」の解説は、「日本・EU経済連携協定」の解説の一部です。
「協定の適用範囲」を含む「日本・EU経済連携協定」の記事については、「日本・EU経済連携協定」の概要を参照ください。

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