北陸朝廷の歴史資料「白河文書」
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「北陸朝廷」の記事における「北陸朝廷の歴史資料「白河文書」」の解説
北陸朝廷の裏付け史料とされる「白河文書」は白河結城氏の家伝文書で「白河結城家文書」ともいう。延元元年(1336年)11月12日付けの「尊氏直義以下逆徒追討の事」という表題で「結城上野入道館」(結城宗弘)あてに味方に馳せ参ずるように督促した綸旨で「左中将」(新田義貞)の名前で通達されている。 尊氏直義以下逆徒追討の事 先度被下綸旨了去月十日所有臨幸越前国鶴賀津也相 催一族不廻時刻馳参可令誅伐彼輩於恩賞者可依請 者天気如此悉之以状 延元元年十一月十二日 左中将在判 結城上野入道館 本文を書き下し文・口語文にすると、それぞれ次のようになる。 先度綸旨を下されおわんぬ。去月十日越前国鶴賀津に臨幸ある所なり。一族を相催し、時刻を廻らさず馳せ参じ、かの輩を誅伐せしむべし。恩賞においては請いによるべし。天気かくのごとし。これを悉せ、以て状す。 さきごろ綸旨を下された。先月十日、越前国の敦賀港(金ヶ崎城)に臨幸中である。一族を相催し時間をかけず(すぐに)馳せ参じ、かの輩(尊氏直義以下逆徒)を誅伐させなさい。恩賞は望みどおり与える。天皇のお気持ちはこのようである。このようにしなさい。以上、通達する。 延元2年(1337年)2月9日には、同じく「結城上野入道館」あてに味方に馳せ参ずるように督促した綸旨が、「右衛門督」(脇屋義助)の名前で通達されている。 度々被下綸旨了急相催一族可馳参者天気如此悉之 延元二年二月九日 右衛門督在判 結城上野入道館 本文を書き下し文・口語文にすると、それぞれ次のようになる。 度々綸旨を下されおわんぬ。急ぎ一族を相い催し馳せ参ずべし。天気かくのごとし。これを悉せ。 重ねて綸旨を下された。急いで一族を相催し馳せ参ずるべきである。天皇のお気持ちはこのようである。このようにしなさい。
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