北陸朝廷の歴史資料「白河文書」とは? わかりやすく解説

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北陸朝廷の歴史資料「白河文書」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 23:09 UTC 版)

北陸朝廷」の記事における「北陸朝廷の歴史資料「白河文書」」の解説

北陸朝廷の裏付け史料とされる白河文書」は白河結城氏家伝文書で「白河結城家文書」ともいう。延元元年1336年11月12日付けの「尊氏直義以下逆徒追討の事」という表題で「結城上野入道館」(結城宗弘)あてに味方馳せ参ずるように督促した綸旨で「左中将」(新田義貞)の名前で通達されている。 尊氏直義以下逆徒追討の事 先度被下綸旨去月十日所有臨幸越前国鶴賀津也相 催一族不廻時刻馳参可令誅伐彼輩於恩賞者可依請天気如此悉之以状 延元元年十一月十二左中将在判 結城上野入道本文書き下し文口語文にすると、それぞれ次のうになる先度綸旨下されおわんぬ去月十日越前国鶴賀津に臨幸ある所なり。一族相催し、時刻を廻らさず馳せ参じ、かの輩を誅伐せしむべし。恩賞においては請いによるべし。天気かくのごとし。これを悉せ、以て状すさきごろ綸旨下された先月十日越前国敦賀港金ヶ崎城)に臨幸中である。一族相催時間をかけず(すぐに)馳せ参じ、かの輩(尊氏直義以下逆徒)を誅伐させなさい。恩賞望みどおり与える。天皇お気持ちこのようである。このようにしなさい。以上、通達する延元2年1337年2月9日には、同じく結城上野入道館」あてに味方馳せ参ずるように督促した綸旨が、「右衛門督」(脇屋義助)の名前で通達されている。 度々被下綸旨了急相催一族馳参天気如此悉之 延元二年二月九日 右衛門督在判 結城上野入道本文書き下し文口語文にすると、それぞれ次のうになる。 度々綸旨下されおわんぬ急ぎ一族を相い催し馳せ参ずべし。天気かくのごとし。これを悉せ。 重ねて綸旨下された急いで一族相催馳せ参ずるべきである。天皇お気持ちこのようである。このようにしなさい。

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