分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:27 UTC 版)
「大都市近郊区間 (JR)」の記事における「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例」の解説
大都市近郊区間内には、旅程第151条に定める分岐駅通過の特例が適用される区間が存在する。このため、旅規第157条第2項で定める選択乗車(大回り乗車)中であっても、列車が左側の駅を通過するため左側の駅と右側の駅との間を折り返し乗車する場合は、当該区間内において途中下車をしない限り、旅客は別運賃を要さずに、当該区間の区間外乗車をすることができる。区間外乗車ができる区間は次の区間である(旅程第151条第3項)。 東京近郊区間宝積寺駅・宇都宮駅間 神田駅・東京駅間 代々木駅・新宿駅間 新前橋駅・高崎駅間 倉賀野駅・高崎駅間 東神奈川駅・横浜駅間 塩尻駅・松本駅間 大阪近郊区間山科駅・京都駅間 新大阪駅・大阪駅間 大阪駅・新大阪駅間 尼崎駅・大阪駅間 ※近江塩津駅・敦賀駅間は含まれない。敦賀駅が大阪近郊区間外であるため。 福岡近郊区間西小倉駅・小倉駅間 吉塚駅・博多駅間 城野駅・小倉駅間 新潟近郊区間宮内駅・長岡駅間 仙台近郊区間羽前千歳駅・山形駅間 北山形駅・山形駅間
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分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 10:06 UTC 版)
「区間外乗車」の記事における「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例」の解説
いわゆる「分岐駅通過の特例」。 旅程第151条は、列車が次の左側の駅を通過するため左側の駅と右側の駅との間を折り返し乗車する場合は、当該区間内において途中下車をしない限り、旅客は別運賃を要さずに、当該区間の区間外乗車をすることができることを定めている。なお、定期券の場合は本特例は適用されない。 例:「旭川駅から新札幌駅まで(函館本線[白石駅]千歳線経由)」の普通乗車券で、旭川駅・札幌駅間を特急カムイに乗り、札幌駅で普通列車に乗り換える場合は、本特例に基づき、白石駅と札幌駅の間を区間外乗車することができる (改札を出ない限り折り返し乗車をしてもよい)。なお、先乗列車または後乗列車のいずれか、もしくは両方が白石駅を通過する場合でなければ本特例は適用されない。 2019年(令和元年)現在、区間外乗車ができる区間は次の区間である。 東釧路駅・ 釧路駅間 新旭川駅・旭川駅間 白石駅・札幌駅間 桑園駅・札幌駅間 沼ノ端駅・苫小牧駅間 川部駅・弘前駅間 追分駅・秋田駅間 羽前千歳駅・山形駅間 北山形駅・山形駅間 安積永盛駅・郡山駅間 余目駅・酒田駅間 宮内駅・長岡駅間 宝積寺駅・宇都宮駅間 神田駅・東京駅間 代々木駅・新宿駅間 新前橋駅・高崎駅間 倉賀野駅・高崎駅間 東神奈川駅・横浜駅間 塩尻駅・松本駅間 金山駅・名古屋駅間 越前花堂駅・福井駅間 近江塩津駅・敦賀駅間 山科駅・京都駅間 新大阪駅・大阪駅間 大阪駅・新大阪駅間 尼崎駅・大阪駅間 東岡山駅・岡山駅間 倉敷駅・岡山駅間 備中神代駅・新見駅間 伯耆大山駅・米子駅間 宇多津駅・丸亀駅間 多度津駅・丸亀駅間 池谷駅・勝瑞駅間 佐古駅・徳島駅間 佃駅・阿波池田駅間 向井原駅・伊予市駅間 北宇和島駅・宇和島駅間 海田市駅・広島駅間 (三原駅以遠から広島駅間を新幹線利用する場合も含む)(※この特例適用しない乗車券も発売可能。下記参照) 横川駅・広島駅間 幡生駅・下関駅間 西小倉駅・小倉駅間 (※新幹線に乗車する場合は、下記参照) 吉塚駅・博多駅間 (※新幹線に乗車する場合は、下記参照) 久保田駅・佐賀駅間 城野駅・小倉駅間 夜明駅・日田駅間 宇土駅・熊本駅間 田吉駅・南宮崎駅間
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