出資法の旧規定とは? わかりやすく解説

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出資法の旧規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 18:42 UTC 版)

グレーゾーン金利」の記事における「出資法の旧規定」の解説

改正前の出資法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、「金銭貸付けを行う者が業として金銭貸付けを行う場合」に、年29.2%(うるう年には年29.28%、1日当たり0.08%)を超える割合による利息契約をしたときは、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金処し、又はこれを併科する。」と定めていた(同法5条2項)。通常、この「年29.2%」が出資法定め上限金利となっていた。出資法定め上限金利超えて利息契約をすると、契約しただけで刑罰科され貸金業の登録取消・業務停止等の制裁課されるため、多く貸金業者はこの金利超えて貸し出すことはない。一般に、この金利超えて貸し出す業者闇金融業者闇金)という。 過去には日賦貸金業者日掛金融)・電話担保金融においては特例があり、年54.75%(うるう年には年54.90%、1日当たり0.15%)が利息の上となっていた(昭和58年法律33号改正附則8項、14項)。貸金業登録番号にはカッコ内の数字が登録回数示しているが、この特例適用される業者には数字前に「N」付けて(例:(N3))識別していた。 2010年6月18日改正法施行で、出資法の上金利を20.0%とし、日賦貸金業者電話担保金融特例金利廃止された。

※この「出資法の旧規定」の解説は、「グレーゾーン金利」の解説の一部です。
「出資法の旧規定」を含む「グレーゾーン金利」の記事については、「グレーゾーン金利」の概要を参照ください。

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