内部留保課税とは? わかりやすく解説

内部留保課税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 03:34 UTC 版)

内部留保」の記事における「内部留保課税」の解説

内部留保は税を課した後の余剰金であるため、内部留保に対して課税すれば二重課税と見なされ、これが主要な論拠となって日本の法人税制では、特定同族会社除いて内部留保対す課税認められていない。 しかし、例えアメリカ合衆国には、連邦税として留保金課税(Accumulated Earnings Tax)が存在するただし、これは分配具体的な事業投資する計画が無い場合であるので、狭義内部留保の定義からもさらに小さ範囲となる。(狭義広義内部留保となる利益のうち、具体的な事業投資される計画があるものは課税されない。)また、法人税かかったあとの利益への二重課税であるため、内部留保として加わる単年度利益のみへの課税であり、過去積み上げた内部留保全体への課税でもない日本でも2013年現在会計学専門家である醍醐聡は、何らかの形で内部留保対す課税強化求めている。 経営学者加護野忠男は「最近2012年になって日本企業余剰資金積み増している。企業リスク投資促すことが必要である。日本企業投資促すには、単純な法人税減税ではなく投資減税を行うべきである」と指摘している。

※この「内部留保課税」の解説は、「内部留保」の解説の一部です。
「内部留保課税」を含む「内部留保」の記事については、「内部留保」の概要を参照ください。

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