内部留保課税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 03:34 UTC 版)
内部留保は税を課した後の余剰金であるため、内部留保に対して課税すれば二重課税と見なされ、これが主要な論拠となって、日本の法人税制では、特定同族会社を除いて、内部留保に対する課税は認められていない。 しかし、例えばアメリカ合衆国には、連邦税として留保金課税(Accumulated Earnings Tax)が存在するただし、これは分配や具体的な事業に投資する計画が無い場合であるので、狭義な内部留保の定義からもさらに小さい範囲となる。(狭義広義の内部留保となる利益のうち、具体的な事業に投資される計画があるものは課税されない。)また、法人税がかかったあとの利益への二重課税であるため、内部留保として加わる単年度の利益のみへの課税であり、過去積み上げた内部留保全体への課税でもない。 日本でも、2013年現在、会計学の専門家である醍醐聡は、何らかの形で内部留保に対する課税の強化を求めている。 経営学者の加護野忠男は「最近(2012年)になって、日本企業は余剰資金を積み増している。企業のリスク投資を促すことが必要である。日本企業の投資を促すには、単純な法人税減税ではなく、投資減税を行うべきである」と指摘している。
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