兵役拒否に対する処罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 23:14 UTC 版)
「エホバの証人」の記事における「兵役拒否に対する処罰」の解説
兵役や国家に対する忠誠の拒否などで処罰されたものある。 エホバの証人は「彼らはそのつるぎを打ちかえてすきとし、そのやりを打ちかえてかまとし、国は国にむかってつるぎをあげず、彼らはもはや戦いのことを学ばない」(イザヤ書2章4節)という聖書の記述に従っているためであるが、当該国の軍事当局から見れば従軍拒否などはあくまでも法令違反とされる場合がある。代表的な事例として、ナチス・ドイツにおいて兵役を拒否したためにより強制収容所に送致され多くが処刑された出来事などが挙げられる(「エホバの証人とホロコースト」参照)。2017年現在でも一部の国々で同様の事例が存在する。 韓国では、これまで良心的兵役拒否が認められていなかったため、兵役拒否は法に基づき処罰されてきた。この処罰を受けた人は、1954年から2018年まで約2万人に上った。その99.2%がエホバの証人の信徒とされる。しかし、2018年11月1日、韓国の大法院(最高裁判所)は良心的兵役拒否が犯罪ではないとの判決を下し、合計65人のエホバの証人が釈放された。
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