公課の禁止と確定申告時とは? わかりやすく解説

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公課の禁止と確定申告時

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)

国民年金」の記事における「公課の禁止と確定申告時」の解説

租税その他の公課は、給付として支給受けた金銭標準として課することができない。ただし老齢基礎年金付加年金についてはこの限りではない第25条)。 国民年金のうち、老齢基礎年金付加年金はその額が一定上である場合雑所得として所得税課せられる原則として所得税年金から源泉徴収される。なお、障害年金遺族年金非課税である。 源泉徴収対象となるのは、その年の最初支払日前日現況において、65歳以上は年金額158万円65歳未満108万円上の者である。毎年10月末ごろに機構から送付される扶養親族申告書」を提出することにより、配偶者控除扶養控除等、各種所得控除を受けることが出来る。源泉徴収額は、年金額から各種保険料控除額除いた額の5.105%(うち0.105%は復興増税分)である。扶養親族申告書提出ない場合は、源泉徴収額は、年金額から各種保険料除いた額から、さらにその額の25%引いた額の10.21%(うち0.21%は復興増税分)となる。 税額過不足がある場合は、確定申告により精算を行う(雑所得であるため、年末調整行われない)。なお、2011年平成23年)度分より、公的年金等の収入額が400万円以下であり、か公的年金等に係る雑所得以外の所得金額20万円以下の場合は、確定申告の必要はない。本人負担年金保険料掛金については、全額社会保険料控除対象になる(証明書添付が必要)。いっぽう年金受給者社会保険料控除生命保険料控除損害保険控除小規模企業共済等掛金控除などは源泉徴収時の控除対象はなっていないため、確定申告により過払いとなっている税額還付を受けることになる。

※この「公課の禁止と確定申告時」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「公課の禁止と確定申告時」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。

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