先取権の原則の例外措置とは? わかりやすく解説

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先取権の原則の例外措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 10:19 UTC 版)

国際藻類・菌類・植物命名規約」の記事における「先取権の原則の例外措置」の解説

先取原則学名有効性確認には簡便有益であるが、これを厳密に適用する学名安定性には不都合生じる。すなわち、それまで広く一般に受け入れられていたよく知られる学名が、出自怪し学名によって覆されることもあり得るのであるこのような事項はむしろ学名使用する際の利便を失うとの考えから、命名規約には先取原則には制限例外盛り込まれている。 植物命名規約ではそのような場合供えて、あらかじめ可能性のある学名について保存するべき学名保存名)、廃棄するべき学名廃棄名)をリスト化しておくことで対処している。たとえば、新参異名であることが判明したとしても、保存名リスト載っていれば引き続きその種の学名として使用できるのである。このリスト不変ではないが、変更には常設命名法委員会全体委員会承認が必要となる。 また規約では、特定の著書記される学名をその著者によって「認可されている」と定義している。認可名と呼ばれるこれらの名前は、保存名同じよう扱われる。ただし、保存廃棄認可に対して優先される

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先取権の原則の例外措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 21:17 UTC 版)

国際動物命名規約」の記事における「先取権の原則の例外措置」の解説

先取原則学名有効性確認には簡便有益であるが、これを厳密に適用する学名安定性には不都合生じる。すなわち、それまで広く一般に受け入れられていたよく知られる学名が、出自怪し学名によって覆されることもあり得るのであるこのような事項はむしろ学名使用する際の利便を失うとの考えから、命名規約には先取原則には制限例外盛り込まれている。 動物命名規約ではそのような場合動物命名法国際審議会裁定委ねることができる。審議会は適当と判断され場合には「強権」を発動して命名法行為抑制優先権付与置換名の設立を行う。

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