先取権の原則の例外措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 10:19 UTC 版)
「国際藻類・菌類・植物命名規約」の記事における「先取権の原則の例外措置」の解説
先取権の原則は学名の有効性の確認には簡便で有益であるが、これを厳密に適用すると学名の安定性には不都合が生じる。すなわち、それまで広く一般に受け入れられていたよく知られる学名が、出自の怪しい学名によって覆されることもあり得るのである。このような事項はむしろ学名を使用する際の利便を失うとの考えから、命名規約には先取権の原則には制限や例外が盛り込まれている。 植物命名規約ではそのような場合に供えて、あらかじめ可能性のある学名について、保存するべき学名(保存名)、廃棄するべき学名(廃棄名)をリスト化しておくことで対処している。たとえば、新参異名であることが判明したとしても、保存名リストに載っていれば引き続きその種の学名として使用できるのである。このリストは不変ではないが、変更には常設命名法委員会の全体委員会の承認が必要となる。 また規約では、特定の著書に記される学名をその著者によって「認可されている」と定義している。認可名と呼ばれるこれらの名前は、保存名と同じように扱われる。ただし、保存と廃棄は認可に対して優先される。
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先取権の原則の例外措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 21:17 UTC 版)
「国際動物命名規約」の記事における「先取権の原則の例外措置」の解説
先取権の原則は学名の有効性の確認には簡便で有益であるが、これを厳密に適用すると学名の安定性には不都合が生じる。すなわち、それまで広く一般に受け入れられていたよく知られる学名が、出自の怪しい学名によって覆されることもあり得るのである。このような事項はむしろ学名を使用する際の利便を失うとの考えから、命名規約には先取権の原則には制限や例外が盛り込まれている。 動物命名規約ではそのような場合、動物命名法国際審議会に裁定を委ねることができる。審議会は適当と判断された場合には「強権」を発動して、命名法的行為の抑制や優先権の付与や置換名の設立を行う。
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