先取特権の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 17:34 UTC 版)
先取特権と第三取得者先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない(333条)。 抵当権に関する規定の準用先取特権の効力については、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する(341条)。
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