元地回収とは? わかりやすく解説

元地回収

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/08 05:16 UTC 版)

船荷証券」の記事における「元地回収」の解説

輸送距離が近い場合、あるいは高速コンテナ船による輸送場合など、貨物輸送時間が短い場合には荷受人輸入者が船荷証券B/L)を受け取るよりも先に貨物荷揚げ港に到着してしまうことがある。この場合B/Lなければ貨物受け取れないため、輸入者としては銀行担保差し入れ保証状L/G)を入手して船会社提出して貨物受け取りB/L入手できた後に、船会社渡して保証書返してもらうという手続きを必要とする。この手間を避けるため、荷受人指定しConsigneeTO ORDERとせずに具体的な受取人記載する)、船荷証券船積み時点船会社か、その代理店回収したsurrendered)ことにし、荷主輸出者には3通発行される銀行買取可能なオリジナル原本)のいずれか複写若しくは銀行買取不能(Non-negotiable)のコピーに『原本元地回収済み』(THE ORIGINALS [HAS BEEN] SURRENDERED)とスタンプされたものだけを渡してB/L番号などの情報がわかるようにする方法を採る場合がある(元地回収・Surrendered B/L)。 信用状決済には用いることができないため、関係会社など決済上のリスクが無い場合用いられるのが普通である。なお、運送人立場からは、元地回収に関する条約法令がなく責任関係が曖昧であること、また裏面約款効力否定される可能性存在することから、運送人にとってのリスクが高い点が指摘されている。

※この「元地回収」の解説は、「船荷証券」の解説の一部です。
「元地回収」を含む「船荷証券」の記事については、「船荷証券」の概要を参照ください。

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