保証状
【英】: letter of guarantee
保証状とは、ある契約の債務者の債務履行を保証するために保証人が発行するものであり、債務者がこれを債権者に差し入れることによって、保証人は従たる債務者となる。保証状は目的別に次のような使われ方をする。 (1) bid bond(入札保証):国際入札などにおいて、入札の主催者が応札者に対して要求する保証金のこと。不正業者の応札を防止するのが目的で、万一落札者が契約の締結を拒否した場合にその保証金を没収する。通常は銀行の発行する外貨建て保証状(letter of guarantee)により行うのがほとんどで、実際に現金を積み立てることは少ない。(2) performance bond(契約履行保証):入札で落札者が決まったとき、納期を始めとする契約の確実な履行の保証として積立てを要求されるもの。この場合も bid bond 同様、銀行の保証状を差し入れるのが普通である。 (3) surety bond:契約代金を前金で受領する場合、かりにその契約が履行されないような事態になれば、直ちに受け取った前金は必ず返済する旨の銀行保証を要求されることがある。この保証状を surety bond または refundment guarantee と呼ぶ。 (4) stand-by credit:国際間の商品代金決済を目的とする荷為替信用状と異なり、債務保証のために発行されるクリーン信用状であり、保証状と同じ効果を有する。被保証債務の弁済が履行されなかったときに初めて使用され、弁済が履行されているかぎり stand-by credit は使用されない。 |

L/G
海事法 |
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歴史 |
要素 |
運送契約 |
関係者 |
国際機関 |
L/G(エルジー)とは、貿易取引において、当事者間で損害が発生しそうな折に、一方がこれを保証する旨を記載した念書のことである。Letter of Guaranteeの略。L/I (Letter of Indemnity) とも言う。
- L/C決済における輸出時において、買取書類とL/Cの間に不一致があるまま買取に応じてもらうため、手形が不渡りになった場合は、その手形の買い戻しに応じ、買取銀行に損害が発生した場合にはそれを補償する、という内容の念書。(L/Gネゴ)
- B/Lの内容を訂正する場合に用いられる念書。有価証券であるB/Lの内容を訂正した結果生じた損害に対し、L/Gを差入れた側が責任を負い、船会社の責任を免除する文言が記載される。
- L/C決済における輸入時において、B/Lの到着前に貨物を受取るために船会社に差入れる念書。本来、貨物はB/L 1通と引換に船会社から輸入者に引き渡されるものであるが、銀行及び輸入者のサインの入った念書があれば、船会社は引き渡しに応じてくれることもある。但し、B/Lを入手した場合、即座に船会社に差入れておかないと、B/Lを持った善意の第三者が現れた場合、これに対抗できない、というリスクが伴う。バンクギャランティーも参照のこと。
備考
工業製品の販売において、製品製造側が消費者に対して「動作を保障すること」の意味で保証書ないし保障証と呼ばれる書面を製品に付与することも行われる。この保証書は販売後所定期間内に故障しないことと、万一故障した場合には無償で修理を請け負うことを掲載した書面である。
こういった考えの一端には、製品が所定期間内に通常の使用で故障することは、その製品が所定の品質を満たしていない(=不良品の一種)という考えがあり、この所定期間のことを保証期間と呼ぶ。上に述べたL/Gとは取引の規模も種類も違うが、商品売買という契約において、一方がもう一方の蒙る可能性のある不利益に対して、所定期間という枠を設けて保障するという意味、およびその措置の条件となる書面という意味において、同種の考えである(保証期間参照)。
関連項目
「保証状」の例文・使い方・用例・文例
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