デマレージとは? わかりやすく解説

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デマレージ


滞船料

読み方たいせんりょう
【英】: demurrage
同義語: デマレージ  

航海用船契約においては積み揚げ港での荷役際し本船協定された停泊期間を超過して停泊した場合、その超過停泊期間に対して用船者は船主補償金支払わねばならず、この補償金を滞船料という。外航タンカー場合停泊期間(laytime)は、あらかじめ積み揚げ地合計で 72 時間協定されることが多い。次に、滞船料に関する取決め具体例挙げる実際に種々の契約により細部相違点がある)。タンカー用船者の指示する積み揚げ港に到着し荷役準備完了次第船長その旨用船者またはその代理人通知する(この通知notice of readiness: N/R, 荷役準備整とん通知という)。この通知から 6 時間を経過した時点、あるいは本船が着した時点いずれか早い時点から、停泊期間は開始し荷役終了後カーゴ・ホースを切り離した時点終了する。ただし、積み揚げ港における火災・爆発暴風雨などによる荷役遅延については協定滞船料の半額、また本船乗組員ストライキなどによる遅延については停泊期間に算入しないのが一般的である。停泊期間(laytime)を積み揚げ地で合計した期間から、あらかじめ協定された許容停泊期間allowed laytime)を差し引いて得られる超過停泊期間が滞船料の対象となる。

デマレージ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/26 02:35 UTC 版)

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デマレージ: demurrage)は、船舶貨車トラック、貨物などが決められた期間を超過して停留し保管されている場合に課される料金[1]

積揚港での荷役において停泊期間が超過した場合に用船者に対して課される滞船料[1][2]、コンテナ・ヤード(コンテナ・フレート・ステーション)で無料で保管できる期間(フリータイム)を超過しているのに貨物を引き取らない場合に荷主に対して課される保管料をいう[1][3]

滞船料

航海用船契約では積揚港での荷役に際し、契約で決められた停泊期間内に積荷や揚荷が終了しなかったため、本船が停泊期間を超過して停泊せざるを得なくなった場合には延引日数に応じて滞船料という補償金を支払わねばならない[2][4]

脚注

  1. ^ a b c 港湾業務用語集-て-”. 横浜市. 2019年7月19日閲覧。
  2. ^ a b 滞船料”. 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構. 2019年7月19日閲覧。
  3. ^ 本船入港時に掛かる諸掛りの種類とその内容”. 日本貿易振興機構. 2019年7月19日閲覧。
  4. ^ みなと用語辞典”. 国土交通省中部地方整備局 港湾空港部. 2019年7月19日閲覧。

関連項目



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