滞船料
【英】: demurrage
同義語: デマレージ
航海用船契約においては、積み揚げ港での荷役に際し、本船が協定された停泊期間を超過して停泊した場合、その超過停泊期間に対して、用船者は船主に補償金を支払わねばならず、この補償金を滞船料という。外航タンカーの場合停泊期間(laytime)は、あらかじめ積み揚げ地合計で 72 時間で協定されることが多い。次に、滞船料に関する取決めの具体例を挙げる(実際には種々の契約により細部に相違点がある)。タンカーが用船者の指示する積み揚げ港に到着し、荷役の準備完了次第、船長はその旨を用船者またはその代理人へ通知する(この通知を notice of readiness: N/R, 荷役準備整とん通知という)。この通知から 6 時間を経過した時点、あるいは本船が着桟した時点のいずれか早い時点から、停泊期間は開始し、荷役終了後カーゴ・ホースを切り離した時点で終了する。ただし、積み揚げ港における火災・爆発・暴風雨などによる荷役の遅延については協定滞船料の半額、また本船の乗組員のストライキなどによる遅延については停泊期間に算入しないのが一般的である。停泊期間(laytime)を積み揚げ地で合計した期間から、あらかじめ協定された許容停泊期間(allowed laytime)を差し引いて得られる超過停泊期間が滞船料の対象となる。 |

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