保証状
【英】: letter of guarantee
保証状とは、ある契約の債務者の債務履行を保証するために保証人が発行するものであり、債務者がこれを債権者に差し入れることによって、保証人は従たる債務者となる。保証状は目的別に次のような使われ方をする。 (1) bid bond(入札保証):国際入札などにおいて、入札の主催者が応札者に対して要求する保証金のこと。不正業者の応札を防止するのが目的で、万一落札者が契約の締結を拒否した場合にその保証金を没収する。通常は銀行の発行する外貨建て保証状(letter of guarantee)により行うのがほとんどで、実際に現金を積み立てることは少ない。(2) performance bond(契約履行保証):入札で落札者が決まったとき、納期を始めとする契約の確実な履行の保証として積立てを要求されるもの。この場合も bid bond 同様、銀行の保証状を差し入れるのが普通である。 (3) surety bond:契約代金を前金で受領する場合、かりにその契約が履行されないような事態になれば、直ちに受け取った前金は必ず返済する旨の銀行保証を要求されることがある。この保証状を surety bond または refundment guarantee と呼ぶ。 (4) stand-by credit:国際間の商品代金決済を目的とする荷為替信用状と異なり、債務保証のために発行されるクリーン信用状であり、保証状と同じ効果を有する。被保証債務の弁済が履行されなかったときに初めて使用され、弁済が履行されているかぎり stand-by credit は使用されない。 |

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