保護預かり
銀行や証券会社に、購入した有価証券の本券を預けておくこと。
証券会社などを通じて株式や投資信託、債券などを購入した場合、購入代金の引き換えで、これら有価証券の本券そのものが手元にくるのではなく、一般的には販売金融機関で預かるかたちになります。と言うのも、本券を紛失した場合、所有者の権利を証明するためには多大な時間と手間がかかるからです。保護預かりの場合、販売金融機関は投資家に対して「預かり証」を発行することになりますが、最近では預かり証の発行も行わず、月次報告書方式と言って毎月、投資家から預かっている資産を報告する報告書を送るかたちに切り替えているところが増えています。ちなみに、株式を保護預かりにした場合は、多くの証券会社が年間3,150円の保護預かり料を徴収していますが、投資信託や債券については、保護預かり料を取らないのが一般的です。
証券会社などを通じて株式や投資信託、債券などを購入した場合、購入代金の引き換えで、これら有価証券の本券そのものが手元にくるのではなく、一般的には販売金融機関で預かるかたちになります。と言うのも、本券を紛失した場合、所有者の権利を証明するためには多大な時間と手間がかかるからです。保護預かりの場合、販売金融機関は投資家に対して「預かり証」を発行することになりますが、最近では預かり証の発行も行わず、月次報告書方式と言って毎月、投資家から預かっている資産を報告する報告書を送るかたちに切り替えているところが増えています。ちなみに、株式を保護預かりにした場合は、多くの証券会社が年間3,150円の保護預かり料を徴収していますが、投資信託や債券については、保護預かり料を取らないのが一般的です。
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