体感器の違法性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 15:24 UTC 版)
パチンコ店における体感器の利用はゴト行為の一つとされ、刑事罰の対象となることもある。 体感器を使用してメダルを得た行為を宮崎地裁が「窃盗罪の既遂」とする判例を下し、以後は全国の検察・警察でもこの判例に従った取扱いが行われている。また、現在ではほとんどのホールに「体感器使用禁止」の張り紙があることから、体感器を所持して入店することを建造物侵入罪(刑法130条)とされ、包括して問われることが多い。 遊技台に細工をしているわけでもないのになぜ「窃盗罪」が成立するのかについては、判例では「それを用いて「当たり」の周期をねらい打つことは店の予定している遊技方法ではなく、またその機械の使用を禁止する掲示もされているため、その使用をもってメダルを取得することは窃盗罪の窃取にあたる」からだとしている。 体感器を使用したパチスロ遊技が窃盗罪などに問われたケースとして、2005年9月に札幌市のパチンコ店でパチスロ機で体感器を使って約1500枚(約3万円相当)のメダルを不正取得した事件について、2007年(平成19年)4月13日付の最高裁が「体感器がパチスロ機に直接には不正の工作ないし影響を与えないものであるとしても、体感器の操作の結果メダルが取得されたか否かを問わず窃盗罪が成立する」との初めての判断が示された例がある。
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