佐屋路の伝馬制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 15:14 UTC 版)
近世における宿駅制度での伝馬役とは、近世宿駅の任務の一つであった。公用通行の貨客への人馬提供であり、原則として一宿ごと、馬役と歩行(かち)役(人足役)の継送(つぎおく)りを負担した。東海道伝馬の制は1601年(慶長6)で、多くの宿駅が36疋(ぴき)の伝馬を常備し、1638年(寛永15)以降は100人100疋の定置人馬が定められた。 佐屋路の伝馬は、成立当初尾張藩より、42人、42疋の常備となった。慶安4年(1651年)の書付では万場・岩塚は馬80疋、寄馬103疋、佐屋・神守は馬各42疋、寄馬各158疋、人足の定めは無しとされた。その後、寛文6年には、幕府から佐屋路にも、中山道と同じ50人・50疋の常備人馬が命じられた。『寛文村々覚書』および『尾張徇行記』によると、寛文年間の各宿内の飼育馬数は佐屋66匹、神守41匹、万場34匹、岩塚45匹であったという。
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